「やっちゃった!」 車がガードレールに衝突! 気をつけたい自損事故 軽度でも警察へ連絡は必要? ドライバーにできる対処法は
運転中に、自身の不注意や路面状況などで標識やガードレールなどにぶつかった場合、軽度であっても警察に連絡すべきなのでしょうか。
自損事故を起こしてしまった! 軽度でも警察に連絡するべき?
クルマを運転する際は、周りをよく見ながら安全な速度で走行するなど、さまざまなことに注意を払う必要があります。
しかし運転の初心者はもちろん、慣れている人も一瞬の気の緩みで道路のガードレールや標識、電柱などに接触し、事故を起こしてしまう可能性があります。
こうした自身の不注意や、路面が滑りやすいなどの悪条件などによって、運転者本人が意図せず引き起こしてしまった事故を「自損事故」といいます。
では、「少しぶつかってしまった」といった軽度な自損事故の場合、警察に連絡をしたほうが良いのでしょうか。
これについて、警察庁の担当者は以下のように話します。
「自分が運転するクルマを、一般道路に設置されているガードレールや電柱、もしくは家屋などに少しでもぶつけてしまった場合、傷が付いていなくても警察に報告する義務があります」
道路交通法第72条第1項では、自損を含む交通事故が発生した場合にドライバーがおこなう措置について、以下のように定めています。
「警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及び損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない」
規定にもある通り、自損事故を起こした際は、現場にいる警察官もしくは近くの警察署に報告する必要があります。
その一方で、自損事故を起こしてしまったにも関わらず警察への報告を怠った場合、「報告義務違反」または「当て逃げ」として取り締まりを受ける可能性があります。
報告義務違反または当て逃げと判断されると、違反点5点が加点となり、罰則として3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。
このため、自損事故を引き起こした場合は、警察への連絡を忘れずにおこなう必要があります。
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自損事故が起こるケースとして、標識やガードレールにぶつけてしまう場合も考えられます。
この際、管理者や所有者などの報告も発生し、不安に感じるという人もいるかもしれません。
これについて前出の担当者は、以下のように話します。
「仮に、誰かの家の壁や塀、駐車場のクルマを少しでも傷付けてしまった場合でも、きちんと警察に連絡し、ケガ人の有無の確認や周囲の片付けなどの対応をすれば、ぶつけてしまった家やクルマの所有者などが、『これくらいなら大丈夫です』と許してくれる場合もあります」
自分が運転するクルマがガードレールや電柱、標識などに少し接触してしまった場合であっても、直ちに警察に報告をするようにしましょう。
取材先が、以前の
「首都圏の警察署の交通安全課」から、
「察庁の担当者」へ、一気に格が上がりましたね
すげ〜よ^_^