「やっちゃった!」 車がガードレールに衝突! 気をつけたい自損事故 軽度でも警察へ連絡は必要? ドライバーにできる対処法は
自損事故を起こしたとき、私たちが行うべき対処とは
自損事故を起こしてしまった場合、どのような状態でも警察に報告する義務がありますが、このほか、おこなうべきことはあるのでしょうか。
前出の担当者は、「自損事故を引き起こしてしまった場合はまず、周りにケガをしている人がいないかを確認し、万が一、いた場合には直ちに救急車を呼ぶことが優先です」と話します。
このような対処は、「危険防止措置」として道路交通法第72条第1項で以下のように記載されています。
「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」
仮に上記のような措置を適切に取らなかった場合、違反として1年以下の懲役または10万円以下の罰金に科されます。
また、高速道路で自損事故を起こし、クルマが走れない状態になった場合は、三角停止表示板や停止表示灯などを設置する義務があり、道路交通法第75条の11では以下のように定められています。
「自動車の運転者は、故障その他の理由により本車線道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない」
仮に上記に違反した場合、故障車両表示義務違反として、違反点数1点と反則金として普通車で6000円が科されます。
このように、ドライバーが自身の不注意で自損事故を起こした場合は、警察への連絡のほか適切な対処を取る必要があります。
ちなみに、一般道路では表示義務はありませんが、交通事故の二次被害を防ぐためにも、三角停止表示板を使えるようにしっかりと用意しておきましょう。
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初心者はもちろん、ある程度クルマの運転に慣れている人も、少しの油断や気の緩みで自損事故を引き起こしてしまう可能性は大いにあります。
いま一度、自分のクルマの運転操作には問題がないか、きちんと交通ルールを守れているかなどを確認し、周囲の安全運転を徹底して走行することを心がけましょう。
取材先が、以前の
「首都圏の警察署の交通安全課」から、
「察庁の担当者」へ、一気に格が上がりましたね
すげ〜よ^_^