横浜地裁の「迷惑駐車問題」はなぜ起きた? 警察では解決出来ない理由は? 可能な対策とは

2022年1月31日頃から数日間にわたって、横浜地方裁判所の庁舎出口前に1台のクルマが放置されていました。この事件の背景には、土地の所有者の頭を悩ませる迷惑駐車問題があったといわれています。

頭を悩ます迷惑駐車問題へ、一石を投じた?

 神奈川県横浜市の横浜地方裁判所(横浜地裁)の庁舎出口前に、少なくとも2022年1月31日頃から数日間にわたって、1台のクルマが放置されていたことが話題となっています。

 各種報道などによると、放置された車両には裁判所へ対する抗議の文面が貼り付けられており、その矛先は私有地への無断駐車そのものが違法行為とされないといった過去の判例に対して向けられているようです。

無断駐車などの不正利用を警告する看板。実際に私有地に無断駐車されるトラブルは多いという
無断駐車などの不正利用を警告する看板。実際に私有地に無断駐車されるトラブルは多いという

 公道の違法駐車であれば、道路交通法などにもとづいて警察が対処することができますが、個人宅や月極駐車場などの私有地への迷惑駐車に対しては、警察は公道と同じように対処することはできません。

 これは、警察には「民事不介入」の原則があり、法に反する行為でない限りは積極的に介入することはできないためです。

 したがって、今回の横浜地裁での迷惑駐車に関しても警察へ通報があったようですが、敷地内(私有地)であったことから強く関与することはできなかったとされています。

 常識的に考えれば、私有地への迷惑駐車が違法行為でないというのは、多くの人にとって納得がいかないことかもしれません。

 しかし、実際には迷惑駐車そのものを罰する法律はなく、駐車場の所有者の多くが頭を悩ませているといわれています。

 道義的な問題は別として、法治国家である日本においては、法律で制定されていない行為に対して罰則を適用することはできません。

 そのため、私有地への迷惑駐車は、法に反したという意味での「違法行為」と呼ぶことはできず、民法で定められた個人の権利を侵害した「不法行為」として、損害賠償を請求するなどの方法で戦うことになります。

 ただ、もしその迷惑駐車が数時間程度のものだった場合、土地の所有者がこうむった金銭的な「損害」はそれほど大きくならないのがふつうです。

 例えば、その駐車場もしくは条件の近い近隣の駐車場の月極料金が1万円だった場合、24時間の迷惑駐車をおこなった場合の単純な損害額は333円ほどにしかなりません。

 そこに慰謝料などを含めても、せいぜい数千円程度の請求額にしかならないことが多いようです。

 実際に、2016年に40分間の迷惑駐車に対して200円の損害賠償請求が認められたという判決が大阪地裁から出されました。

 ただ、これは金銭的な補償が目的というよりは、迷惑駐車問題に対する問題提起という側面が強い裁判だったようです。

 一方、長期間の迷惑駐車であれば、損害額も大きくなる場合があります。
 2018年の大阪地裁で出された判決では、少なくとも1年半にわたって、コンビニエンスストアの駐車場に毎日のように迷惑駐車をしていた2台のクルマの所有者に対して、約920万円の支払いを命じる判決を出しました。

 しかし、現実的には裁判にかかる費用や労力を考えると、土地の所有者は泣き寝入りせざるを得ないのが現実のようです。

 今回の横浜地裁での一件も、迷惑駐車という意味では決して推奨される行為ではありませんが、その背景には土地の所有者に対して不利な状況が続いてきたという事情があったようです。

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6件のコメント

  1. ホント、悪党に甘い国だよ。本来なら爆破されても文句は言えない。

  2. 損害賠償請求するにしても、相手特定する必要あるし、訴訟に勝っても、誰かが取り立てくれるわけでもなく、払われる保証など無いですけど。
    そもそも請求して素直に払うような人が、他人の敷地などに無断駐車しない。

  3. この日本では、被害者の権利より加害者の権利の方が重視されるおかしな国です。
    いかに、司法、立法が無能なのかがはっきり示されています。

  4. 『可能な対策とは』とタイトルに書いてあったから何か対策があるのかと思って読んでみたが結局何の対策もないんじゃん。この記事意味ないじゃん。

  5. 俺だったらフロントラス西に石を投げつけるけど。 だって証拠なんてないでしょ

  6. 長期間に渡る迷惑駐車であれば私有地内であっても車庫法違反として警察が対応すべきです。

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