ナンバープレートが雪で真っ白!もはや番号は見えないから違反?だけど取締り対象なのか
SNSではナンバープレートに雪が張り付き、番号が確認できないほど真っ白になってしまっている人も見られます。このような状況で交通違反とみなされてしまうことはあるのでしょうか。
表示義務があるはずのナンバーがまったく見えない!これって違反?
クルマのナンバープレートは、記載内容がはっきりと確認できるようにしておくことが義務とされています。
そんななか、SNSではナンバープレートに雪が張り付き、番号が確認できないほど真っ白になってしまっている人も見られます。
このような状況で交通違反とみなされてしまうことはあるのでしょうか。
クルマのナンバープレートには、「地名」「分類番号」「ひらがな」「登録番号」の4つの情報が記載されており、それらの情報がはっきりと視認できるようにプレートを表示する必要があります。
ナンバープレートについては、道路運送車両法の第19条において「自動車登録番号標の表示の義務」が定められており、「識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない」とされています。
具体的には、カバーやフレームの装着、プレートの折返しなどが禁止され、取り付けの角度や位置なども細かく規定されています。
最近、新たに登録をおこなう車両の場合、この規定に沿ったナンバープレートの取り付けができていなければ、公道を走行することはできません。
もし、違反とみなされた場合には、違反点2点が加点されるとともに、50万円以下の罰金が科せられることになります。
このように表示義務が定められているナンバープレートですが、SNSでは「予期せず表示義務に違反してしまったかも!」という人が多く見られます。表示義務に違反してしまったとは、一体どういうことなのでしょうか。
投稿されている画像を見てみると、番号が視認できないほど、ナンバープレートには雪がびっしりと張り付いてしまっています。
同様の状態を投稿しているユーザーのなかには、「これって違法になるの?」と疑問に感じている人もいるようです。
ナンバープレートに雪が張り付いて番号が見えなくなってしまった場合、違反とみなされることはあるのでしょうか。
首都圏の警察署交通安全課担当者は、このようなナンバープレートについて次のように話しています。
「本来であれば、道路運送車両法の違反とされる状態です。
しかし、走行中に雪がナンバープレートに張り付いてしまった場合は致し方ない状況といえるので、取り締まりの対象にはならない可能性が高いです」
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ただ、クルマに乗る前にナンバープレートの雪に気がついた場合は、しっかりと番号が視認できるように、あらかじめ雪を払っておく必要があります。
運転前に1度、前後のナンバープレートを確認するように心がけたほうが良いかもしれません。
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