冬タイヤ「ミゾ半分」で効果ナシ!? 公安委員会が使用禁止を明文化 残ミゾの見方とは
公安委員会も明文化する内容とは
「摩耗が50%になったスタッドレスタイヤの使用禁止」実はこのルールを公安委員会で明文化している県があります。
道路が積雪・凍結した際、タイヤチェーンを取り付けたりスタッドレスタイヤなど冬用タイヤに履き替えたりして走行することは、沖縄県を除く都道府県道路交通法施行細則または、道路交通規則で定められています。
そしてそのうち10県の公安委員会では、残り溝が新品時の半分(50%以上摩耗)になったらスタッドレスタイヤを使用してはいけないと定めています。これは岩手、宮城、秋田、山形、福島、石川、福井、兵庫、鳥取、広島の10県です。
一例をあげてみましょう。こちらは岩手県道路交通法施行細則第14条第6号の一文です。
「積雪し、または凍結している道路に置いて、駆動輪(他の車両を牽引する場合にあっては被牽引車の最後部の軸輪含む)のすべてのタイヤに鎖を取り付けること。
雪路用タイヤ(雪路用タイヤとして製作されたもので接地面の突起部が50%以上摩耗していないものに限る)を全車輪に取り付けることその他のすべり止めの方法を講じないで自動車(小型特殊自動車を除く)または原動機付自転車を運転しないこと」
このなかに「雪路用タイヤ(雪路用タイヤとして製作されたもので接地面の突起部が50%以上摩耗していないものに限る)」と記されており、ほかの9県の規則にも同様の内容が記されています。
2021年1月には国交省がバス・トラック事業者向けに「すり減った冬用タイヤの使用禁止」を明文化して発表しました。
2020年末の大雪発生時に関越道や北陸道で大渋滞が発生しましたが、これらの渋滞を引き起こしたおもな原因はすり減った冬用タイヤやチェーン無しの車両が数多く滞留したこととされています。
その事案を踏まえて「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」、「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」をそれぞれ一部改正しています。
一般乗用車においてもスタッドレスタイヤを使う前には、溝の状態をプラットホームなどで確認して使うようにしましょう。
Writer: 加藤久美子
山口県生まれ。学生時代は某トヨタディーラーで納車引取のバイトに明け暮れ運転技術と洗車技術を磨く。日刊自動車新聞社に入社後は自動車年鑑、輸入車ガイドブックなどの編集に携わる。その後フリーランスへ。公認チャイルドシート指導員として、車と子供の安全に関する啓発活動も行う。
「摩耗が50%になったスタッドレスタイヤの使用禁止」っていうのは誤解を与える文章ですね。
『雪路用タイヤとしては認められない』という事であって、氷雪路以外はOKだし、氷雪路でもチェーンを付ければ使用は可能です。 溝深さが50%以下になっても1.6mmまでは使用出来るので「使用禁止」ではありません。
プラットフォームがでてきたら、スタッドレスとして用をなさないのは常識。
スマホ2P目のタイトルが
雪が積もらないが強みなはず…薄型LEDが雪で見えず…
なのは間違ってますよね?
このたびはご指摘をいただき、誠にありがとうございます。
修正いたしました。