普通のクルマが「緊急車両」になるってホント!? 救急車やパトカーが接近してきたときの正しい譲り方とは

救急車がサイレンを鳴らして近づいてきたら進路を譲らなければなりません。では、どのように譲るのが正解なのでしょうか。また、譲らなかったら取り締まりの対象になるのでしょうか。

法律で細かく定義される緊急自動車 一般車が該当することも?

 クルマを運転しているときに救急車や消防車が近づいてきたら、通行の妨げにならないよう道を譲らなければなりません。

 教習所でも習うことなので誰もが知っていることだと思いますが、これは半分正解で半分不正解です。

サイレンを鳴らしながら交差点を進む救急車
サイレンを鳴らしながら交差点を進む救急車

 というのも、これらの車両が近づいてきたとしてもサイレンを鳴らしていなければ一般の車両と同じ扱いになるため、道を譲る必要はないからです。

 では、サイレンを鳴らして近づいてきた場合、どのように譲るのが正しい交通ルールなのでしょうか。

 まずは譲るべき対象となる車両について確認しましょう。

 救急車や消防車など一刻を争うクルマを「緊急自動車」と呼び、道路交通法第39条で「消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう」と定義されています。

 より詳しく見てみると、道路交通法施行令第13条に定められた代表的な車両は以下になります。

●公共の緊急自動車

 警察車両、消防車両、救急車両、自衛隊車両、高速道路のパトロール車両、国土交通省の災害対策本部車、爆発物処理筒車両

●民間の緊急自動車

 電気事業ガス事業・水防機関・道路管理・JAFなどの応急作業車、日本赤十字社・製薬会社の輸血や臓器の搬送車両、医療機関のドクターカー

 そして、道路交通法施行令第14条により「緊急の用務のため運転するときはサイレンを鳴らし、かつ赤色の警光灯をつけなければならない」とされています。

 つまりサイレンや警光灯がオフ、あるいは停車中の場合は緊急自動車とみなされないことになりますが、速度違反を取り締まる警察車両は必ずしもサイレンを鳴らす必要はないといった例外もあるので注意が必要です。

 ちなみに、警光灯が黄色の道路維持作業用自動車や、青色の防犯パトロール車は緊急自動車に該当しません。

 逆に緊急自動車である警察車両に誘導されている一般車両も緊急自動車扱いになることもあります。

 例えば、急病人を乗せた一般車両が、サイレンを鳴らし赤色の警光灯をつけたパトカーに誘導されながら病院まで走行するケースなどが該当します。

※ ※ ※

 緊急自動車は道路交通法第41条により、「左側寄り通行・路線バス等優先通行帯・追越しを禁止する場所・指定通行区分・横断歩道等における歩行者等の優先」などの除外といった特例が認められています。

 また、赤信号や一時停止標識の前での停止義務も免除されますが、徐行義務と安全運転義務は免れません。

 制限速度の適用も一般道は80km/h、高速道路は100km/hまでと緩和されています。警察車両による交通違反取締のための緊急走行においては、制限速度すら適用外となります。

 また道路交通法では緊急自動車扱いとなるのは走行中のみのため、駐車については一般の車両同様に違反になるケースがあります。

 しかし、ほとんどの都道府県では条例や公安委員会規則などで駐車禁止の除外を定めています。

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