普通のクルマが「緊急車両」になるってホント!? 救急車やパトカーが接近してきたときの正しい譲り方とは
場所によって異なる進路の譲り方
クルマを運転中に緊急自動車が接近してきた場合、いったいどのように振る舞うのが正解なのでしょうか。
道路交通法第40条では、以下のように「緊急自動車の優先」が定められています。
1)交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となっている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあっては、道路の右側。次項において同じ。)によって一時停止しなければならない。
2)前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄って、これに進路を譲らなければならない。
要約すると、道路の左側にクルマを寄せて緊急自動車に進路を譲るというのが基本で、必ずしも停車を求められているのではありません。
一方通行など状況により左に寄せることが緊急自動車の進路を塞ぐ場合は右側に寄せる、信号待ちしているときに緊急自動車に遭遇しクルマを前進させてしか進路を譲れないようなケースでは、交差点内に進んで停車しても違反とはなりません。また、はみ出し通行禁止の黄色い線をまたぐことも許されます。
緊急自動車の行く手を阻まないように、臨機応変に対応するのが重要ということです。
また、交差点やその付近では停車する必要があります。
もし交差点より手前に安全に停車できる場合は交差点進入前に、交差点を走行中の場合はすみやかに交差点を通過してから左に寄せて停車します。
緊急自動車が自身と同じ方向に進んでいる場合、つまり後ろから近づいてくるときは「左に寄せて進路を譲る」のが原則ですが、反対車線を、つまり前方から緊急自動車が近づいてきた場合はどうすればいいのでしょうか。
2車線以上ある広い道では基本的に通常どおりに走行しても問題ありません。
ただし、緊急自動車は道路状況に応じてセンターラインを越えて走行することもあるので、場合によっては反対車線であっても左に寄せて緊急自動車の進路に配慮する必要があります。
なお、高速道路においては急な減速や停止をすると後続車の走行に影響を与えかねず、とても危険です。
走行車線を走行している場合は緊急自動車の進路を妨げないよう安全に注意を払いながらそのまま走り、追い越し車線を走行している場合は緊急自動車が通れるよう走行車線に移動するのが正解のようです。
また高速道路が渋滞中の場合は、緊急自動車は路肩を走行することがあります。
※ ※ ※
道路交通法や政令は、あらゆる状況に言及しているわけではありません。ケース・バイ・ケースで判断しなければならないこともあり、緊急自動車からマイクで指示されることもあります。
もし緊急自動車の通行を妨害したら、交通違反として取り締まりの対象になります。
一般道では「緊急車妨害等」、高速道路では「本線車道緊急車妨害」となり、どちらも反則点数1点、反則金6000円(普通車の場合)が科せられます。
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