「自転車に乗っていただけなのに…」 自転車で赤切符を切られたまさかの事態 一体何が? 車との違いは

あなたは大丈夫!? 自転車運転時の15類型の「危険行為」とは

 今回の投稿主は自転車での走行ルールなどを把握しておらず、知らずのうちに危険行為に該当する自転車走行をしていたというものでした。

 しかしこの投稿主に限らず、自転車でのルールや危険行為の認知度は未だに高くなく、街中で危険行為にあたる自転車走行をしている人が多く見られます。

自転車運転時の危険行為の認知度はまだまだ低い(画像はイメージ)
自転車運転時の危険行為の認知度はまだまだ低い(画像はイメージ)

 赤切符交付の可能性もある自転車運転時の危険行為には「信号無視」、「通行禁止違反」、「歩道通行時の通行方法違反」など15類型が存在し、なかには自身でしっかりと把握しておかないと、知らぬ間に危険行為に該当する場合も考えられます。

 例えば、通常自転車は車道を通行することが原則として定められていますが、交通量が多い場合や、「自転車通行可」と書かれている標識がある場合には、歩道を通行することが可能です。

 しかし、こうした場合にもあくまで歩道は歩行者が優先なため、歩行者の通行を妨げるような速度や方法で通行する行為などは、「路側帯通行時の歩行者の通行妨害」に該当します。

 このため、歩道を走行できるからといって、車道と同じ速度で走行していたり、道路をふさいでいる歩行者に対して自転車のベルを鳴らしたりなどの行為は、歩行者の通行の妨害とみなされてしまいます。

 このように、自身で気をつけないと今回の投稿主のように思わぬところで悪質なケースと取り締まられる可能性があります。

 さらに危険行為を繰り返した場合に、自転車の安全講習である「自転車運転者講習制度」を受講命令が出されてしまうため、自転車の運転時には15類型の危険行為をしっかりと把握する必要があります。

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Writer: くるまのニュース編集部

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