「自転車に乗っていただけなのに…」 自転車で赤切符を切られたまさかの事態 一体何が? 車との違いは
あなたは大丈夫!? 自転車運転時の15類型の「危険行為」とは
今回の投稿主は自転車での走行ルールなどを把握しておらず、知らずのうちに危険行為に該当する自転車走行をしていたというものでした。
しかしこの投稿主に限らず、自転車でのルールや危険行為の認知度は未だに高くなく、街中で危険行為にあたる自転車走行をしている人が多く見られます。
赤切符交付の可能性もある自転車運転時の危険行為には「信号無視」、「通行禁止違反」、「歩道通行時の通行方法違反」など15類型が存在し、なかには自身でしっかりと把握しておかないと、知らぬ間に危険行為に該当する場合も考えられます。
例えば、通常自転車は車道を通行することが原則として定められていますが、交通量が多い場合や、「自転車通行可」と書かれている標識がある場合には、歩道を通行することが可能です。
しかし、こうした場合にもあくまで歩道は歩行者が優先なため、歩行者の通行を妨げるような速度や方法で通行する行為などは、「路側帯通行時の歩行者の通行妨害」に該当します。
このため、歩道を走行できるからといって、車道と同じ速度で走行していたり、道路をふさいでいる歩行者に対して自転車のベルを鳴らしたりなどの行為は、歩行者の通行の妨害とみなされてしまいます。
このように、自身で気をつけないと今回の投稿主のように思わぬところで悪質なケースと取り締まられる可能性があります。
さらに危険行為を繰り返した場合に、自転車の安全講習である「自転車運転者講習制度」を受講命令が出されてしまうため、自転車の運転時には15類型の危険行為をしっかりと把握する必要があります。
私の地元埼玉県は、自転車の保有率が非常に高い地域です。一方、その利用者らの交通モラルは最低で、基本である、車道や路側帯の左側通行ですら、全く守られていません。県警もそれを把握していないはずは無いのですが、深夜時間帯にのみ、取り締まりを行う事が有りますが、昼間は黙認状態です。大きな事故が相次いで、犠牲者が出て、社会問題化するまで変わらないのでしょう。私は、勿論の事、左側通行、一時停止、ライト使用、雨天雨具着用等、安全運転で利用しています。残念ながら少数派です。
この手の記事を読むと思うのはどれもが『捕まらない為にもしっかり法律を把握しよう』的な内容が書かれている事が多いが(これもそう)本来守るのは当たり前、公道を走るなら知っていて当たり前の事でしょ?前提条件からしておかしいんだよ。
自転車が好きでロードレース歴15年になりますが、練習中に「非常に危険で悪質だと感じる自転車」をたびたび見かけます。時々、警察官に止められていますが赤切符を切られているのは見たことがありません。自転車には青切符がないというのはおっしゃる通りで、一度聞いたことがあるのですが切符を切るのは警察官にとっても重い決断なのだと。だからちょっとやそっとの違反では警告しかしないようです。その時の状況が一方からしかわからないのですが、こういった場合自分の非を控えめに言うことが多いと思うのです。とすると、赤切符を切らせたのは自転車の運転が「目に余るほどの悪質さと危険」を警察官に感じさせたのではないかと想像します。
大型トラック25年の運転手です。
当事者の方が赤キップを切られるほど悪いことをしたとは思えませんが、以前から自転車のルールと立場の見直しを望んでおりました。車やバイクの免許を取得されたことがなければ細かい道交法は分からないでしょう。それに私は自転車が車道を走るのはおかしいと考えております。なぜなら自転車を乗る方は歩行者と同じ立場との思いがあるように感じるからです。そして私が乗る標準的な大型(総重量25t)と自転車+生身では質量差を考えればナンセンスとしか言い様がありません。もし同列に扱うのであれば講習を設けるようにしていただきたいと思います。
車で住宅街30キロの所を走っていた私。
大きな信号のない交差点20m手前の小さな交差点で、一時停止の標識を無視して下り坂をイヤホンつけて、猛スピードで突っ込んで来た自転車の25歳が、私の車の後ろのドアにぶち当たりました。
ドアは大きくへこみ、自転車は交通弱者だから?と、車に乗っていた私が悪いかのような扱い。
今年7月の事故なのに、3ヶ月以上経過してやっと警察から呼び出しがありました。
「僕が悪い。」と、自転車の本人が言っているけど、警察では「車が悪い!」との調書。
これからいろいろな処分が決まるはずだけど、納得のいかない処分になりそうです。
こんな事故経験のある方、車側の処分内容を教えて下さい。