個人情報バレる? ナンバープレートで何が分かる? SNSではモザイク処理も! 教えちゃいけない「車台番号」とは
かつては登録番号のみで登録事項等証明書が請求できた
登録事項等証明書は、運輸支局や自動車検査登録事務所で請求できますが、前述したように万が一他人に請求された場合は、そのクルマの所有者の個人情報が漏洩する可能性があります。
さらにその登録事項等証明書は、国土交通省の省令である自動車登録規則第22条で「何人も、国土交通大臣に対し、登録事項その他の自動車登録ファイルに記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる」とされているのです。
実は、かつては公正の観点から、ナンバープレートの情報のみで登録事項等証明書を請求できる制度となっていたため、自動車窃盗や恐喝といった犯罪行為のために登録事項等証明書を不正に請求する事例が多く見受けられました。
そこで、2007年に省令が改定され、登録事項等証明書の請求については、第26条第1項において「交付請求に係る自動車登録番号及び車台番号」が必要になるようになりました。
現在では、登録事項等証明書を請求する際に、ナンバープレートに記載された「登録番号」と「車台番号」の2点をあわせて提示します。
このような登録事項等証明書の請求ルールを踏まえると、現在ではナンバープレートの情報のみで個人情報が漏洩することはありません。
しかし一方で、ナンバープレートには「地名」が記載されており、所有者のおおよその使用の本拠地が推測される可能性が考えられるため、一定の注意は必要です。
※ ※ ※
登録番号は公道を走行る以上、多くの人の目に触れますが、車台番号は基本的に他人に教える機会はありません。
車台番号はクルマのボンネットを開けて、車体に近いフレーム部分に刻印されていることが多く、車検証にも記載されています。
もし、見ず知らずの人に聞かれたとしても、安易に教えることは避けるようにしましょう。
「12-34」といった4桁の番号は「一連指定番号」といいます。登録番号は、地名・分類番号・ひらがな・一連指定番号のすべてを含みます。
記事中に「車体番号」と「車台番号」と表記の違いがありますが、意図的なものですか?
このたびはご指摘をいただき、誠にありがとうございます。
修正いたしました。
以前埼玉県北で悪人が陸運支局の人間と組んでて昼間にある種の宿泊施設に停められている車のナンバーをもとに家族にバラすぞと恐喝したところ面白いように引っかかったといっていた。もちろん犯罪である。その後まな板のようなものでナンバープレートを隠す方法が広がった(近隣某国の連れ込みでその板を見かけたときは苦笑した)。
以前埼玉県北で悪人が陸運支局の人間と組んでて昼間にある種の宿泊施設に停められている車のナンバーをもとに家族にバラすぞと恐喝したところ面白いように引っかかったという。もちろん犯罪であるし、今はシステム上できないというわけか。その後まな板のようなものでナンバープレートを隠す方法が広がった(近隣某国の連れ込みでその板を見かけたときは苦笑した)。