街で見かける「海外ナンバー」のクルマって合法?日本と他国の条約関係とは
海外ナンバーで国内を走る理由は?
このように、海外ナンバープレートのクルマを日本で走行させるには、ジュネーブ条約を結んでいるうえで、輸入した本人が使用すること・輸入の許可から1年以内であること・登録証書を備えておくことの3つを満たす必要があります。
では、海外ナンバープレートで国内を走行する人にはどのようなケースが考えられるのでしょうか。
前出の国土交通省担当者は「仕事で海外と日本を行ったり来たりするなど、海外と日本の両方でクルマを日常的に利用するような人が挙げられます」と話します。
逆に、日本のナンバープレートで海外を走行することも可能で、例えば、ラリーなど公道を走行するモータースポーツなどで、一時的に海外にクルマを持ち込むなどの際にも、この制度が活用されているようです。
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そのほかの、前出の担当者によると、ほかにも「海外ナンバーの視認性がしっかりと保たれていることが求められる」といいます。
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