沢山買い物したけど、クルマに荷物はどれだけ積める? 積みすぎは違反になるのか

大量に買い物をした際、クルマにはどれくらいの荷物を載せて問題ないのでしょうか。

荷物の積みすぎに注意 視界が確保できないと違反に?

 買い物をした際には、大きな荷物などをクルマに積み込んで走行することもあるかもしれません。
 
 では、クルマにはどれほどの荷物を載せて良いものなのでしょうか。

ステーションワゴンに荷物を大量に積載している様子
ステーションワゴンに荷物を大量に積載している様子

 クルマのなかには積載に上限があるものもあり、軽自動車の場合、最大積載量は一律で350kgとなっています。

 一方で、基本的に普通車には積載についての規定が定められておらず、例えばトヨタの公式ホームページでは、普通車の積載について下記のように説明されています。

「乗用車には、最大積載量の概念がありません。車両全体としての目安は、乗車定員×55kg+人数分の手荷物程度と考えております。この数値を大幅に超える重量の荷物の積載は、安全上お控えください」

 また、日産やホンダなどにおいても積載量についての具体的な数値は示されておらず、目安はあるものの明確な数値の規定は定められていません。

 では、普通車ではどのように荷物を積んでも問題ないのでしょうか。

 道路交通法第55条第2項では、「車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない」と定められています。

 この第55条では、大型の荷物を積み込んで視認性が悪くなることはもちろん、カーテンやブラインドなどで窓を覆ったまま走行することも違反の対象となります。

 よって、荷物の量ではなく、視認性がしっかりと確保された状態で走行しているかが大きなポイントになっているといえます。

 この第55条に違反すると、違反点数1点、反則金6000円(普通車)が科されます。

 さらに、荷物の積む場所や積み方によっては道路交通法第70条「安全運転の義務」に違反しているとみなされる可能性もあります。

 第70条では「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と定められています。

 例えば、助手席に積んだ荷物が荷崩れを起こして運転席の足元に転がり落ちたり、シフトやハンドルを操作する手にぶつかってしまったりする可能性もゼロではありません。

 よって、荷物が運転者の足や手に触れ、運転を妨害しているとみなされた場合には、安全運転義務違反となることも考えられます。

 警察署の交通課の担当者は以下のように話します。

「荷物を積みすぎて視認性が悪くなると道路交通法の規定の違反の対象となります。

 ただ、危険性・迷惑性・妨害性の3点が取り締まりのひとつのポイントになっているため、即座にその場で取り締まりになるかは一概にいえません。

 しかし、取り締まり以前に安全運転に支障がある場合もあるので、荷物の積みすぎには気をつけてください」

※ ※ ※

 荷物を大量に積載する際には、視認性や安全面で問題がないか、確認するのが良いかもしれません。

【画像】荷物の積載に上限があるクルマとは?(7枚)

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