フェラーリ痛車がカッコイイ! 真似して自作痛車を作るのは著作権大丈夫? アニメキャラ使用は問題あるのか
好きなアニメやゲームキャラクターを貼り付けている「痛車」は、著作権違反には該当しないのでしょうか。
痛車のアニメイラスト、著作権違反に該当しない?
クルマのカスタマイズ手法のひとつとして、ステッカーカスタム(ステッカーチューン)が存在します。
そのなかで、アニメやゲームのキャラクターをボディに描かれる(貼り付ける)ものがあり、世間的に通称「痛車」といわれています。
こうした痛車は、著作権違反には該当しないのでしょうか。
SNSでは、人気アニメや漫画のキャラクターを愛車に付けている様子が見受けられ、過去には好きなアイドルや歌手のステッカーを大きく貼り付けるクルマもありました。
最近では、痛車が集まるイベントなども開催され、岐阜県垂井町では痛車のコンテストをおこなうなど、町おこしにも活用されているほか、アニメ制作を通じた市のPRをおこなっている岐阜県多治見市では、市長の公用車に痛車を採用しています。
しかし、マンガやアニメのキャラクターのイラストや、デザインには制作者に著作権があります。
思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するものを「著作物」といい、それを守る権利のことを「著作権」といい、著作権は創作と同時に発生します。
理論や法則などの「アイデア」は表現を伴っていないので著作権には該当しないほか、工業製品も文芸、学術、美術、音楽にはあてはまらないので、著作権は適用されません。
具体的には、小説、音楽、絵画、地図、漫画、映画、写真などが該当します。
もちろん、アニメも著作物に含まれ、著作権で守られています。
それでは、アニメのキャラクターでクルマをラッピングすることは著作権違反に該当しないのでしょうか。
首都圏で痛車のステッカー制作を専門におこなっている会社は以下のように話します。
「マンガやアニメのキャラクターのイラストや、デザインを使って痛車のステッカーを作る場合、許可なく使用すれば著作権法違反になります。
ただ、当社では版元と直接契約して、イラストの使用許諾やデータ提供を受けているので、著作権法違反とはならずに、好きなキャラクターで痛車の制作が可能です」
では、どういう場合に痛車は著作権法違反となってしまうのでしょうか。
痛車が著作権違反に該当する可能性として以下3つの項目が挙げられます。
1.アニメのステッカーを作る
2.作ったアニメのステッカーを車に貼る
3.アニメのステッカーを貼ったクルマで公道を走る
このうち、著作権で問題になるのはアニメのステッカーを作る行為です。
著作権法21条には「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する」という項目があり、ステッカーを製作することは複製を作ることに該当します。
ただし、複製としてステッカーを作成する行為は、個人的に好きなアニメのステッカーをながめることを目的にするのであれば、「私的使用」として、著作権違反には該当しません。
あくまで第三者の目に触れる公道を走る目的で、アニメキャラクターの複製としてステッカーを作成する行為が著作権違反に該当するのです。
また、ステッカーをクルマに貼る、ステッカーを貼ったクルマで公道を走る行為だけでは、著作権違反に該当しません。
アニメ制作会社やゲーム制作会社などでは、著作権の保有者がガイドラインを出して、使用を許諾している場合があります。
そのため、痛車を製作する場合には版元から使用許諾を得ている業者に依頼することが望ましいです。
なお、著作権違反に該当すれば、法人だと最高3億円以下の罰金、個人では最高10年以下の懲役又は、1000万円以下の罰金が科せられることになります。
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