免許更新の写真「なぜ不受理?」 国民の声が「縦割り110番」に届く! 不透明感無くす警察対応を改善へ

今回の明確化は申請者の負担軽減に繋がる?

 さらに、警察庁運転免許課の通達で、次のような窓口対応を都道府県警察に求めています。

「運転免許証に使用される写真については、その目的に鑑み、写真上の容貌等は社会通念上、個人識別が容易にできるものでなければならないが、免許用写真を添付した申請者がその再撮影等を求められた場合の申請者の負担を踏まえると、申請者が添付した写真について、免許用写真として許容できるものであるにもかかわらず、これを免許用写真として受け付けないといったことがないようにしなければならない」

 こうした基本的な考え方に基づき、具体的な事例ごとの考え方については別添の「申請用写真及び直接撮影写真の容貌等に関する許容範囲」の資料を参照の上、各都道府県警察において免許用写真の基準を定め、公表することとしています。

この資料では、前述した道路交通法施行規則第17条第2項第9号の内容を大前提として、各規定についての補足的な詳細が示されています。

 例えば、無帽についての規定では、「ヘアーバンドの使用は、その形態によるが、一般的にはそのことをもって個人識別に支障があるとは考えられないことから許容できる」。

「スカーフ等の使用は、(病気等で髪の毛が抜けているなど)やむを得ない事情により使用している場合は許容できる」「かつらを使用している者や髷を結っている者など、それがその者の日常生活の形姿である場合は許容できる」と記されています。

宗教上、医療上の理由により平素からかつら、帽子、布、ウィッグなどの使用は、個人識別の容易性が確保される範囲において使用は可能。(画像:警視庁)
宗教上、医療上の理由により平素からかつら、帽子、布、ウィッグなどの使用は、個人識別の容易性が確保される範囲において使用は可能。(画像:警視庁)

 ほかにも、正面、上三分身、無背景、顔の表情等、眼鏡の使用について各項目が設けられ、一般的によく見受けられるケースやユーザーからの疑問が多いものについて主に記載されています。

※ ※ ※

 今回の不適当な写真の具体例について、各都道府県警察及び各警察署のホームページ上において、明確化されたことでユーザーの負担が軽減されることが期待されます。

【画像】「これが持参写真のNG例!」写真で細かく見る! (24枚)

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2件のコメント

  1. 水道橋博士のせいだな

  2. パスポート取りに行った時、デジカメで撮って持っていったらだめだと言われたな。仕方ないから近くのインスタント写真使ったけど、デジタルは簡単に細工できるからアカンらしい。背景を加工しただけだったのにな

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