なぜ売却した車の納税通知が届いた? 3月までに売却済みなら要確認するべき理由

「自動車税種別割(以下、自動車税)」の納税通知書は、毎年5月に入ると送られてきます。しかし、稀にすでに手放しているクルマの納税通知書が届くことがあるようです。なぜ、所有していないクルマの納税通知書が届くのでしょうか。

なぜ手元にないクルマの納税通知書が届く?

 毎年5月になると「自動車税種別割(以下、自動車税)」の納税通知書が届きます。
 
 しかし、買い替えなどによりすでに手元にクルマが無いにも関わらず、稀に以前のクルマの納税通知書が届くケースがあるといいますが、なぜこのようなトラブルが起こり得るのでしょうか。

毎年5月にクルマを持っている人にやってくる…納税通知書。その金額を嘆くSNS投稿も多く見られる
毎年5月にクルマを持っている人にやってくる…納税通知書。その金額を嘆くSNS投稿も多く見られる

 自動車税は、ほとんどの都道府県で5月末が納付期限となっています。(秋田県と青森県は6月末)

 なお、2021年も2020年同様、新型コロナ禍によって収入が低下し、5月末を期限とする自動車税の納付が困難な人に対しては、「徴収猶予」と「分割納付」という救済措置が取られます。

 ところで、自動車税の納付書が届いた人のなかには、「売ったはずのクルマの納税通知書が届いた」「友人に譲って名義変更しているはずなのに自動車税が来た」と、手元にないクルマの納税通知書が届くケースがあるといいます。

 これはほとんどの場合、「クルマの新しい所有者が期限までに名義変更をしていない」ことが理由です。

 その期限とは毎年3月末までです。自動車税の納税通知書は毎年4月1日時点でのクルマの所有者に送られてきます。

 つまり、4月1日以降に販売店へ売却または個人売買で譲った場合には、すぐに名義変更をしたとしても前所有者のところに納税通知書が届きます。

 名義変更とは、正式な名称を「移転登録」といいます。所有者が変わった際におこなう手続きで、個人売買や友人、知人からクルマを譲り受けた場合もこの「移転登録」の手続きをします。

 一般的には、クルマの新たな所有者が旧所有者から委任状や譲渡証明書などを取り寄せて(受け取って)運輸支局で手続きをおこないます。

「道路運送車両法 第二章第十三条」にて、登録済みの自動車を売買などにより譲渡・譲受し、所有者が変更する場合の手続きで、新所有者が15日以内に手続きをすることが義務付けられています。

 通常であれば、3月下旬に買い取りをした場合には15日以内の猶予があっても、年度をまたいで自動車税の納税通知書が旧オーナーに届かないよう、すみやかに名義変更の手続きをするようです。

 3月末日までに名義変更をおこなっていれば、その年の自動車税の納税通知書は新所有者の住所に送られるため、旧所有者のところには届きません。

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1件のコメント

  1. 所有権も無い使用者が平然と車を売却しにくる時世だからねw
    新型車を貪り納車された時点で全てが自分の物のように感覚が麻痺するんだろうね
    残価をあてにして雪だるま式に車を乗り換える悪循環は何時まで続くのかね?
    車を手放すも売却するも名義変更や抹消登録まで責任を持って管理するのが本来の車の手放し方なのに、手放したつもりが法的には手放した手続きが完了してなきゃ届くのは当たり前、トラブルでもないし単に責任と管理能力が無いだけでしょうに。

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