なぜ売却した車の納税通知が届いた? 3月までに売却済みなら要確認するべき理由
手元にないクルマの納税通知書が届いたらどうする?
では、売却や譲渡をしたはずの自動車税の納税通知書が届いたらどうしたら良いのでしょうか。
納税通知書が届く理由は、新所有者(買い取り業者や中古車販売店など含む)が3月末までに名義変更(移転登録)の手続きをおこなっていなかったことが理由なので、クルマを売却した店舗や譲った相手に確認してみましょう。
大抵の場合は、「申し訳ございません。名義変更の手続きにミスがあったようです。こちらで納付します」などという対応になるはずです。
なかには、「納付書を送ってください」といわれる場合もあるかもしれませんが、自動車税は県税事務所などに行けば納付書の再発行もその場でおこなわれて、すぐに納めることができます。
しかし、なかには悪質な業者も存在。その場合には、「こちらで納付します」といいながら、何か月も納めない場合があります。
また、「納税通知書が届かないから自動車税を納められない」など、ウソをついて自動車税を納めず逃げ回るケースもあります。
新所有者が逃げ回っていると、当然、旧所有者のところに自動車税の「督促状」が届きます。
筆者(加藤久美子)の知人は、全国チェーンの大手中古車販売店にクルマを売却しましたが、売却して数か月経過していたにもかかわらず納税通知書が届いてしまいました。
販売店に連絡したところ、「すぐにこちらで納付します」との回答でしたが、そのあとも督促状が届き、県税事務所に確認したところ自動車税は納められていませんでした。
結局、県税事務所と警察に相談したところ、やっと納付がおこなわれたそうです。
このような自動車税に関するトラブルがあれば、まずは県税事務所に相談をして、クルマの所有者など登録状況がどのようになっているかを調べてもらうことから始めると良いでしょう。
逆に、自身が引っ越しなどをした場合には「自動車税種別割納税通知書の送付先変更」という手続きをする必要があります。
自動車税の納税通知書は、自動車検査証(車検証)に記載されている住所に送られるため、住所を変更した場合は、運輸支局で変更登録をおこなう必要があります。
手続きが遅れる場合は、県税事務所に連絡をするかオンラインでも納税通知書の送付先を変更することができます。
ところで自動車税が納められていないと、どのようなことが起こるでしょうか。
まず、督促状が何度か送られてきますが、その内容、文言は徐々に厳しくなって最終的には「差押最終通告」が出されて、給料や自動車本体の差押が始まります。
また、自動車税を納めていないと車検を受けることができません。車検の際には直近の自動車税を納めている証明となる「自動車納税証明書(継続検査用)」が必要になります。
なお2015年4月以降、条件を満たしていれば紙の納税証明書の提出が省略できるようになりました。
これは、運輸支局がオンラインで納税の有無を確認できるようになったことが理由です。
ただし、軽自動車や自動二輪車においては今まで通り、紙の自動車納税証明書(継続検査用)が必要となります。
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毎年5月になると納税通知書が送られてきますが、万が一すでに手元に存在しないクルマのものが届いた場合には、至急確認することが大切です。
Writer: 加藤久美子
山口県生まれ。学生時代は某トヨタディーラーで納車引取のバイトに明け暮れ運転技術と洗車技術を磨く。日刊自動車新聞社に入社後は自動車年鑑、輸入車ガイドブックなどの編集に携わる。その後フリーランスへ。公認チャイルドシート指導員として、車と子供の安全に関する啓発活動も行う。
所有権も無い使用者が平然と車を売却しにくる時世だからねw
新型車を貪り納車された時点で全てが自分の物のように感覚が麻痺するんだろうね
残価をあてにして雪だるま式に車を乗り換える悪循環は何時まで続くのかね?
車を手放すも売却するも名義変更や抹消登録まで責任を持って管理するのが本来の車の手放し方なのに、手放したつもりが法的には手放した手続きが完了してなきゃ届くのは当たり前、トラブルでもないし単に責任と管理能力が無いだけでしょうに。