自転車の危険行為なぜ増えた? 交通事故減少も自転車事故が増加傾向にある背景とは
そもそも「自転車」は軽車両扱い! どのような部分に注意すべき?
自転車の事故を防ぐには、個人個人が意識して正しく自転車を走らせる必要があります。
自転車は道路交通法で軽車両に分類され、違反をすると罰則が科せられる場合があります。
また、軽車両である自転車は、交通標識に従うことが求められ、例えば「止まれ」の標識がある場合は自転車も停止線で一時停止する必要があります。
交差点などで横断歩道を通行する場合は、基本は押して渡ると定められており、例外として、歩行者の通行を妨げる恐れがない場合にのみ、乗ったまま通行することが認められています。つまり、基本は車道を通行するということです。
しかし、歩行者用信号機に「歩行者、自転車専用」と表示されている交差点では、自転車横断帯を通行します。
車道を走行する場合、自転車は左側を通行する義務があるため、幹線道路の大きな交差点など左折専用の通行帯のある交差点を直進する場合も、左折通行帯を直進しなければなりません。
昨今の自転車事故の増加を受けて、警察も自転車への取り締まりを強化しています。
一時期社会問題にもなりましたが、いわゆる「ピスト」と呼ばれる競技用自転車で公道を走行し、ブレーキの不良で検挙されるケースがありました。
自転車のブレーキについては法令で「ブレーキは前輪及び後輪にかかり、時速10キロメートルのとき、3メートル以内の距離で停止させることができること」と定められています。
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コロナ禍による外出自粛で交通事故は減少していますが、配達中の自転車事故は増加傾向にあります。
デリバリーサービスは競争が激しく、勤務条件の厳しい仕事とのことですが、自転車も乗り方によっては凶器にもなることを忘れず、安全に配達をお願いしたいものです。
「2020年の交通事故の発生件数は30万9178件と、2019年と比べて18.9%減少しているにも関わらず、自転車事故は大きく増加」とありますが、ここでは、交通事故の発生件数と言っておられ、件数のことを指すと理解できますが、警察庁の「令和2年中の交通事故の発生状況」の34ページでは自転車事故件数は2019年80,473から2020年67,673とマイナス15.9%も減少しています。ここ10年でも最大の下げ率です。東京都(警視庁管内)でも、マイナス12.4%と大幅な減少です。また、全交通事故に占める割合では、全国で2019年の21.1%が2020年に21.9%と微増で、大きく増加とは言えません。正確な表現が望まれます。