イライラしても煽っちゃダメ! 初心者マークやシルバーマークのクルマに遭遇した時に注意するポイントとは

初心者マークやシルバーマークなどは、運転に不安があることを周知するための印ではありますが、これらのマークを掲示したクルマに遭遇した場合、特別に注意するポイントはあるのでしょうか。

初心者マークは義務、シルバーマークは努力義務

 運転に不安があることを周知するための初心者マークやシルバーマーク。これらのマークを付けたクルマに遭遇した場合、どのような点に注意すればいいのでしょうか。

シルバーマークのイメージ
シルバーマークのイメージ

 初心者マークの正式名称は、「初心運転者標識」といい、運転免許を取得して1年未満の人は、初心者マークをクルマに貼り付けることが道路交通法で定められています。

 これは、免許を初めて取得した場合だけでなく、準中型免許を追加で取得したなど、追加で免許を取得した場合も、その免許に該当する車両に乗る場合は取得後1年間、クルマの定められた位置に初心者マークを貼り付けなければなりません。

 また、運転免許を取得して1年未満の人がレンタカーや知人のクルマ、社用車を運転する際なども、初心者マークの貼り付けは義務となっています。

 なお、運転免許を取得してから1年間は、初心者マークを付けないでクルマを走行させると初心者標識表示義務違反として反則金4000円、違反点数1点が科せられます。

 初心者マークと同様に、運転に不安があることを示すシルバーマークの正式名称は「高齢運転者標章」で、こちらは高齢者ドライバーがクルマを運転する際に、クルマに貼りつけることが努力義務とされています。

 シルバーマークの貼り付けが求められる対象となるのは、70歳以上75歳未満の場合は「加齢に伴って生ずる身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるとき」、そして75歳以上のすべてのドライバーで、貼り付けは努力義務。

 そのため初心者マークとは違い、シルバーマークは貼らなくても、罰則を科されることはありません。

 これらのマークを掲示することで、運転に不安があることをアピールしている車両に遭遇した場合、一般ドライバーは注意するべきポイントがあります。

 それは、初心者や高齢者が安全に走行するための配慮です。

 危険を防止するためにやむを得ない場合を除いては、初心者マークや高齢者マークが貼られているにクルマに幅寄せをしたり、無理な割込みをした場合は、初心運転者等保護義務違反となり反則金6000円(普通車)、違反点数1点が科されることになるので、注意しましょう。

※ ※ ※

 初心運転者等保護義務違反は、初心者マークや高齢運転者マークだけでなく、聴覚障害者標識や身体障害者標識、仮免許練習中の標識などが貼り付けられている車両に対しての危険行為にも同様に適応される違反です。

 また、煽り運転と判断されれば、初心者マークなどの有無に限らず、違反となります。

 初心者や高齢者はもちろんですが、他車の運転に少しイライラすることがあったとしても、安全運転を心がけるようにしましょう。

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