「疲れた…」その状態での運転も違反ですよ! 意外過ぎる交通ルール

新型コロナ禍における感染防止対策として、外出移動にクルマを運転する機会が増えたという人は多いのではないでしょうか。そこで、知らず知らずのうちにうっかりやってしまいそうな、意外な違反をまとめました。

まだまだある! 意外な交通違反

●安全不確認ドア開放等

クルマを運転するイメージ
クルマを運転するイメージ

 クルマを乗り降りするためにドアを開ける際に、隣に停まっているクルマに当たらないよう、気を付けている人も多いと思います。しかし、気を付けなくてはいけないのは、ドアパンチだけではありません。

 道路交通法でも、「安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること」と規定されています。

 例えば、路肩にクルマを停めた場合など、他の車両がすぐそばを走行する状況などで、クルマから乗り降りをするときは、他の車両の通行を妨害しないように注意し、ドアの開け閉めをしなくてはなりません。

 事故を起こさなくても、ドアの開閉等によって、交通の危険を生じさせた場合には、違反となる可能性があるので注意しましょう。

 なお、同乗者が違反した場合でも責任は運転者に科されます。

 安全不確認ドア開放等の反則金は6000円(普通車)、違反点数は1点です。

●高速道路でガス欠・パンク
 
 高速道路上でのガス欠やタイヤのパンクも交通違反です。

 道路交通法では、「高速自動車国道、または自動車専用道路に進入する場合には、事前に、車両の点検、または積載物の点検をして必要がある場合においては、自動車を運転することができなくなること、または積載している物を転落・飛散させることを防止する措置を取らなければならない」と明記されており、高速道路上で、ガス欠やタイヤのパンクにより動けなくなった場合は、高速自動車国道等運転者遵守事項違反に当たります。

 高速道路や自動車専用道路へ進入する場合は、事前にガソリンやエンジンオイル、冷却水、タイヤの空気圧や残り溝、積載物の落下を防止するための点検などをおこないましょう。

 なお、高速自動車国道等運転者遵守事項違反の反則金は9000円(普通車)、違反点数は2点となっています。

※ ※ ※

 交通ルールには、よく考えると危険だけど、法律に明記されていることは知らなかったという違反も多く存在します。

 しかし、普段から安全に気を配っていれば、自然と守れるものばかりです。クルマの運転をする際は、安全運転を心がけ、しっかりと交通ルールを守るようにしましょう。

【画像】ルールを守って安全な運転を!(画像5枚)

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Writer: くるまのニュース編集部

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