「疲れた…」その状態での運転も違反ですよ! 意外過ぎる交通ルール
新型コロナ禍における感染防止対策として、外出移動にクルマを運転する機会が増えたという人は多いのではないでしょうか。そこで、知らず知らずのうちにうっかりやってしまいそうな、意外な違反をまとめました。
実は疲労も交通違反
新型コロナ禍の移動手段に久しぶりにクルマを運転するという人も多いと思います。
そこで、知らず知らずのうちにうっかりやってしまいそうな意外な違反をまとめました。
●過労運転
仕事の疲れが残っているにもかかわらず、家族サービスのためにクルマを運転するという人も居ると思います。しかし過労運転も実は立派な交通違反です。
道路交通法には、過労運転等の禁止という項目が定められており、「何人も、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない」とされています。
とはいえ、過労運転に対する具体的な基準は明記されていませんが、交通事故などを起こした際に過労運転と判断されると、違反点数25点、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、免許の取り消し処分が科されます。
ちなみに、居眠り運転は基本的には安全義務違反に該当し、違反点数2点、反則金9000円(普通車)、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されることになりますが、その居眠りの原因が過労によるものと判断された場合は、過労運転とみなされることもあるようです。
●最低速度違反
速度を出し過ぎる側ばかり気を付ける傾向にある速度違反ですが、実は法定速度に対し、遅すぎるのも違反です。
道路交通法では一般道において、「自動車は、道路標識等によりその最低速度が指定されている道路においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない」とされており、道路標識等で最低速度が指定されている道路では、最低速度を下回るスピードで走ることは禁止されています。
また、高速道路についても、「自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない」、「政令で定める最低速度は、50キロメートル毎時とする」と明記されています。
そのため、高速道路本線の対面通行でない区間では、法定最低速度は時速50km。速度域の高い高速道路でゆっくりと走ることは危険を伴うので、注意しましょう。
なお、高速道路の最低速度制限に違反した場合の反則金は6000円(普通車)、違反点数は1点です。
●幼児等通行妨害
クルマで幼児や児童のそばを走行する際に、徐行や一時停止をしなかった場合も交通違反です。
道路交通法にも「監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること」と明記されており、子どもだけで道を歩いている場面に遭遇した場合は、一時停止や徐行をしなくてはなりません。
なお、この法律は、子どもに親などの保護者が付き添っている場合は適応されず、通常の歩行者に対する対応と同様となります。
幼児等通行妨害の反則金は7000円(普通車)、違反点数は2点です。また、この違反は、子どもだけでなく車いす利用者や、盲導犬を連れている人など、体の不自由な人についても適応されるので、注意してください。
じゃあ 車で出社して帰りはおいて帰れよってことか?次の日休みだったらわざわざ車取りにこないと使えないのか
幼児等妨害違反もそうだけど、道交法には理不尽な違反が結構多い。本気で守ろうとすると遵法闘争(死語)になる
何でもかんでも違反にかこつけて煽り記事書くなよな。
パンクが違反?頭大丈夫?
パンクが違反?頭大丈夫?釘に反則金?