「歩行者いたら気を付けて!」泥はねも違反!? 意外と知らない交通ルール5選

コロナ禍においてクルマで出かける機会が増えている人も多いのではないでしょうか。しかしクルマを運転するときに気をつけなければいけないのが交通違反。そこで、無意識に違反を犯してしまい、取り締まられることがないように、クルマに関する意外な交通違反を5つご紹介します。

これも違反なの!? 被害を防ぐための交通ルール

●後ろから来たクルマの追い越しを妨害する

 あおり運転が社会問題となっている昨今ですが、後続車が追いついてきた際に加速するなど、追い越しを妨害する行為も交通違反です。

 道路交通法 第二十七条には、「政令で定める最高速度が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする」と定められています。

 そのため、追いついてきた後ろのクルマが追い越し車線へ車線変更をした場合は、スピードを上げずに、追い越されるのを待ちましょう。

「他の車両に追いつかれた車両の義務違反」の行政処分は1点、反則金は普通車の場合で6000円です。

交通違反を取り締まるイメージ
交通違反を取り締まるイメージ

●鍵を車内に放置したり、エンジンをかけたままでクルマを放置する

 キーの車内放置やエンジンをかけたままでクルマを放置する行為も、「停止措置義務違反」に該当します。

  道路交通法 第七十一条では「車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること」、「自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること」と明記されています。

 これらは、コンビニなどの駐車場でたびたび見かける光景ですが、短時間であってもクルマが盗難にあう可能性はゼロではありません。また、なんらかの偶発的な事故を防ぐためにも駐車した際は、キチンとエンジンを止め、施錠するよう心がけましょう。

※ ※ ※

 道路を安全に利用するための交通ルールには、さまざまな内容が定められており、危険行為だけでなく、被害を防ぐための内容も存在します。

 そのため、「一般常識で考えれば分かること」だけでは判断できないことも事実です。

 不本意な取り締まりを受けないためだけでなく、不意の事故を防ぐためにも、クルマの運転をする際には、改めて交通ルールを見直してみましょう。

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Writer: くるまのニュース編集部

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