「歩行者いたら気を付けて!」泥はねも違反!? 意外と知らない交通ルール5選
コロナ禍においてクルマで出かける機会が増えている人も多いのではないでしょうか。しかしクルマを運転するときに気をつけなければいけないのが交通違反。そこで、無意識に違反を犯してしまい、取り締まられることがないように、クルマに関する意外な交通違反を5つご紹介します。
事故を防止するために、細かいルールが満載
新型コロナウイルスの感染拡大がまだまだ続いていますが、クルマで出かける機会が増えている人も多いのではないでしょうか。
しかしクルマを運転するときに気をつけなければいけないのが交通違反。
そこで、無意識に犯してしまいがちなクルマに関する意外な交通違反をご紹介します。
●泥はね運転違反
雨の日に、ぬかるみや水たまりを飛散させて、歩行者などに迷惑をかけてしまったことはありませんか。または、その逆もあるでしょう。
この、水たまりなどの上をクルマでとおることで、他人に迷惑をかける行為は、故意でなくても違反です。
道路交通法71条では、次のように規定されています。
「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、泥水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」
歩行者に水や泥がはねるような運転をすることは、道路交通法で迷惑行為にあたり、該当のドライバーは「泥はね運転違反」に問われます。
その場合の反則金は、普通車で6000円。また、歩行者に対してだけでなく、対向車からの水はねによる視界不良など、クルマ同士も同様に違反となります。
泥はね運転は違反となるだけでなく事故の原因にもなりかねないため、ぬかるみや水たまりを通行する際は徐行するなど、水や泥はねに注意することが重要です。
●ハイビームとロービームの切り替えをしっかりとおこなわない
クルマのヘッドライトは、ハイビームとロービームの2種類の切り替えが可能です。この2種類のライトの切り替えを、適切におこなわないで道路を走行することも、実は交通違反です。
保安基準では、ハイビームが「走行用前照灯」、ロービームが「すれ違い用前照灯」と呼ばれており、普段はハイビームで走行することがルール。道路交通法でも、夜間は原則ハイビームで走ることが決められています。
しかし、道路交通法第52条では「車両等が、夜間、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」とされており、対向車がいる場合など、他者の走行を妨げる恐れがある場合は、ロービームに切り替えなくてはなりません。
ハイビームで走り続けたことにより、他者の走行を妨げた場合は「減光等義務違反」にあたり、行政処分は1点、反則金は普通車の場合で6000円が科されます。
一方で、真っ暗な道をロービームで走り続けることも「無灯火違反」にあたり、同じく行政処分は1点、反則金は普通車の場合で6000円が科されることになるので、注意しましょう。
●緊急車両が接近しても道を譲らない
パトカーや救急車などの緊急車両に道を譲らない行為も、交通違反です。
道交通法第40条には「交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両は交差点を避け、かつ、道路の左側に寄って一時停止しなければならない。前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄って、これに進路を譲らなければならない」と規定されています。
そのため、緊急車両が自車に接近した場合は、早急に道を譲るように心がけましょう。
なお、緊急車両の進路を妨害した場合は、「緊急車妨害等違反」に該当し、行政処分は1点、反則金は普通車の場合で6000円が科されることになります。
免許取得から20数年経ってるけど、そんなん知ってる。意外とだろうが、知らないなら免許持ってない方がいい。
でもこれまで1人も捕まった奴いないんだろ
形骸化した免許制度いらねーわ
警察と天下りが免許で商売するために取り締まりしないんだろ
もはや無いより悪いぞ