パーキングメーター「59分以内はタダ」も違反に? 悪質行為増加で未納・超過の取締り強化か

パーキングチケットでも同様の解釈?

 パーキングメーターには、前述のメーターで管理するタイプに加え、パーキングチケットと呼ばれるチケットで管理するタイプも存在しています。

 パーキングチケットでも、駐車後すぐにチケット発給をおこなう必要があり、その際に料金を支払います。

 また、発給設備でチケットを受け取り車内前方の見やすい位置にチケットを掲示する必要があり、見やすい位置にチケットの掲示をしていないと駐車違反として取り締まられる可能性があります。

 パーキングチケットの利用方法について、千葉県の警察署交通課の担当者は以下のように話します。

「パーキングチケットの利用は、パーキングメーター同様60分以内と申し上げています。

 ですが、実際には一度お金を入れて停め直しを繰り返し、長時間駐車をおこなっている人もいるようです。

 駐車監視員を置いて随時確認はおこなっていますが、あくまで機械的に枠にクルマが停まっているか、チケットの時間は過ぎていないかなどの確認なので、長時間駐車しているかという観点で管理をおこなえていないのが現状です。

 個人がそれぞれルールを守って適切な駐車をお願いできればと思います」

新型のパーキングメーターには「未納」と「超過」に関する警告が掲示されている
新型のパーキングメーターには「未納」と「超過」に関する警告が掲示されている

 パーキングチケットは、メータータイプとは異なり支払いは100円の硬貨に限らず、500円玉、紙幣なども利用が可能です。

 そのため、両替により時間超過するような人は少ないものの、利用時間を過ぎて長時間の駐車をおこなっている人もいるようです。

※ ※ ※

 パーキングメーター、パーキングチケットの利用はあくまで、短時間で済ますことのできる用事のために駐車ができるためのものです。

 未納の場合はもちろん、長時間駐車など、定められたルールにそぐわない場合は駐車違反となってしまうため、適切な利用をおこなうことが大切といえるでしょう。

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Writer: Peacock Blue K.K.

東京・渋谷を拠点とするオンライン・ニュース・エージェンシー。インターネット・ユーザーの興味関心をひくライトな記事を中心に、独自の取材ネットワークを活用した新車スクープ記事、ビジネスコラム、海外現地取材記事など、年間約5000本のコンテンツを配信中。2017年創業。

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