パーキングメーター「59分以内はタダ」も違反に? 悪質行為増加で未納・超過の取締り強化か

交通量の多い都市部などで見かけることが多い「パーキングメーター」や「パーキングチケット」ですが、巷では「超過時間前の59分までにクルマを移動すれば、駐車違反ではなく、お金もかからない」といわれています。実際に、59分以内なら違反行為にはならないのでしょうか。

パーキングメーターは59分以内なら違反にはならない?

 都市部や繁華街で多く見かけるパーキングメーターですが、利用時間は60分と定められています。
 
 一方で、「超過時間前の59分までにクルマを移動すれば、駐車違反ではなく、お金もかからない」という話もありますが、実際のところはどうなっているのでしょうか。

都内で見かけることが多いパーキングメーター。駐車後しばらく経っても未納ランプが点灯していると駐車違反に抵触することも
都内で見かけることが多いパーキングメーター。駐車後しばらく経っても未納ランプが点灯していると駐車違反に抵触することも

 都市部の道路では、一部にパーキングメーターが設置されており、定められているルールに従うことで一時的な駐車が可能となっています。

 このパーキングメーターは、短時間駐車の需要に対応し、指定された場所かつ適切な方法で駐車している場合に限り短時間駐車が認められており、道路標識ではこういった区間を「時間制限駐車区間」として定めています。

 パーキングメーターでは、場所によって異なりますが、一般的に利用時間を60分と設定しており、300円の手数料がかかります。

 このパーキングメーターで利用できるのは100円硬貨のみに対応し、先払い式です。しかし、実際には60分以内であればどのタイミングでも支払うことができます。

 そのため、59分以内までに手数料を支払わずパーキングメーターを利用することも可能といえますが、これは違反行為になるのでしょうか。

 都内の警察署担当者は以下のように話します。

「ルールとして、パーキングメーターに先払いでお金を支払わずに利用することは駐車違反の対象となります。

 ですが、メーターでは100円の硬貨しか利用できないことから、両替でその場を離れる人もいるため、厳密に59分以内であれば取り締まっていない状況です。

 その点から、59分以内で料金が支払われずに利用されているケースが多発しており、現状取り締まりが困難となっています。

 こうしたケースは悪質として、我々警察官を含め駐車監視員は取り締まりを強化しています。自身でルールを守って正しく利用していただきたいと思います」

 また、パーキングメーターの正しい利用方法について、次のように説明しています。

「パーキングメーターは駐車場とは異なり、あくまで短時間で用事を済ませられるような一時的な駐車のために利用していただくものです。

 そのため、メーターの料金も駐車料金としてではなく、パーキングメーターを維持するための費用として、納めてもらっています。

 このパーキングメーターがある区間は、多くの人に利用していただきたいので、未納での利用や、長時間駐車をおこなうような使い方は控えていただきたいです」

※ ※ ※

 なお、パーキングメーターには、「0分」から料金を支払わない場合に点灯する未納のランプと、「60分」を超えた場合に点灯する時間超過を表すふたつのランプが存在。

 それぞれランプが点灯し続けていることで駐車違反の対象となるため、利用の際には十分な注意が必要です。

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