自動車税が1/3の激安? 米軍「Yナンバー」はなぜ巨額の税減免優遇を受けるのか
自動車税・重量税が一般車の1/3!? 大幅に安い。その理由は?
日本の法律が適用される私有車には、自動車税(軽自動車税)・重量税が一般車両の税額よりも、大幅に安く設定されているといいますが、具体的に一般車とどれほど違うのでしょうか。
毎年5月末(青森と秋田は6月末)が納付期限となっている自動車税や軽自動車税。通常は、排気量に応じて納付額が決められていますが、米軍関係者の私有車は税額が以下のように決められています。(カッコ内は一般車の税額)
●軽自動車(四輪以上のもの):3000円(1万800円)
●小型乗用車:7500円(2万5000円から3万6000円)
●普通乗用車(4.5リッター未満):1万9000円(4万3500円から7万5500円)
●普通乗用車(4.5リッター超):2万2000円(8万7000円から11万円)
このように、どの区分においても一般車両よりかなり安い税額となっています。
また、車検の際に納める重量税も大幅に安くなっています。これは、租税特別措置法90条の11によって定められた税額となっており一般と同様に0.5トン刻みで変わります。
例えば、一般車両の「1トンから1.5トン以下」では1万5000円(エコカー減税適用ナシの本則税率)ですが、私有車では5000円となり、税額はおおむね1/3でとなっています。
自動車税や重量税が安く設定されている理由はどのようなことでしょうか。それは、日米地位協定のなかで説明されています。
「米軍人等の私有車両に対する課税の考え方」としてまとめられた内容は以下です。
1.米軍人等は、日米地位協定の規定により、動産の保有等についての租税を免除されるが、道路の使用について納付すべき租税の免除を与えるものではない。
2.自動車税及び軽自動車税は、財産税と道路損傷負担金の性格を併せ持つと解される。
このうち、道路損傷負担金に相当する部分を米軍人などの私有車に対して課税する。
以上のことから、「財産税」にあたる部分が免除され「道路損傷負担金」に相当する部分だけの課税となるため、自動車税が安く設定されていると解釈できます。
なお、重量税についても財務省主税局に尋ねたところ、「税額が安価になっている根拠は自動車税と同様の考え方に基づいている」とのことでした。
米軍関係者の私有車は前述のように、日本国の法律が全面的に適用されることとなっているので、日本人所有の車両と同様に車検を受ける必要があり、その際、自賠責保険への加入も義務付けられています。
なお、国土交通省に確認したところ、「自賠責保険の保険料については一般車両と同じ」とのことでした。
しかし、自賠責保険は被害者のケガや死亡、後遺障害に対して支払われる保険のため、車両の損害等については対象外です。
そのため、米軍では1997年1月から日米地位協定の下にあるすべての人員に対し、任意自動車保険(対人3000万円以上、対物300万円以上)の加入を義務づけています。
とはいっても、対人3000万円、対物300万円ではカバーできない事故も多数発生しており、米軍車両との事故は十分な補償が得られない場合もあります。
このような場合は被害者の便宜を図るため、日本政府が補償金を査定し、米国政府との間で補償金支払いの調整をおこなうよう規定されています。
さらに、任意保険に実は入っていなかった(3年満期の任意保険を契約し、すぐに解約。保険証書だけ手元に残す違法行為)場合に、日米地位協定の規定の下での支払い手続を改善するため、被害者に日本政府が無利子融資する制度や被害者の必要経費を米政府が前払いする制度が存在。
また、米国政府の支払い額が民事訴訟での判決額を下回った場合に日本政府が差額を補填する制度なども導入されています。
※ ※ ※
同じ日本の道路を走行する米軍関係の車両ですが、さまざまな部分で一般車と異なっているようです。
Writer: 加藤久美子
山口県生まれ。学生時代は某トヨタディーラーで納車引取のバイトに明け暮れ運転技術と洗車技術を磨く。日刊自動車新聞社に入社後は自動車年鑑、輸入車ガイドブックなどの編集に携わる。その後フリーランスへ。公認チャイルドシート指導員として、車と子供の安全に関する啓発活動も行う。
沖縄返還=右ハンドル、そんな感覚
どぶ板ひっくり返したら蚯蚓がのたうち回ってるように負け戦の臭いがプンプンするね
臭い物に蓋をしてきた外交の賜り物だろね
なんでAとYだけ?
EプレートとTプレートも同時に紹介しないとおかしいですよね。
わざと書いてないのかな
米軍家族だけならいいが、沖縄では名義貸しが非常に多いのはご存知だろうか?1人複数代の名義所有はやめさせるべき。まともに払ってる人がアホみたいになる。
>(4)臨時軍務のため、所有車両を他府県へ移動する場合には、登録換をしなくてもよい。(通常のように移転登録などをする必要がない)
これは引っ越し先でナンバーを替えることを指していると思いますが、いわゆる「住所変更」は「移転」登録ではなく、「変更」登録です。