あおり運転は土日に発生!? 車の価格も関係か? 加害者になる人の特徴とは
違反対象となる妨害運転はどんなもの?
あおり運転と聞くと「車間距離を詰める行為」と思いがちですが、調査における妨害運転の違反行為は、幅寄せや蛇行運転を含む安全運転義務違反がもっとも多く、急ブレーキ禁止違反などが続きます。
さらに、妨害運転に関しては距離が長い場合もあれば短い場合もあり、速度も低速な事例もあります。

こうした調査結果を受け、改正道路交通法施行ではあおり運転を「妨害運転罪」と規定し、以下の10類型が定義され、摘発対象となりました。
●取締り対象となる妨害運転の典型例
・車間距離を極端に詰める(車間距離不保持)
・急な進路変更をおこなう(進路変更禁止違反)
・急ブレーキをかける(急ブレーキ禁止違反)
・危険な追い越し(追い越しの方法違反)
・対向車線にはみ出す(通行区分違反)
・執ようなクラクション(警音器使用制限違反)
・執ようなパッシング(減光等義務違反)
・幅寄せや蛇行運転(安全運転義務違反)
・高速道路での低速走行(最低速度違反)
・高速道路での駐停車(高速自動車国道等駐停車違反)
このように明確に禁止行為が規定されたことを、多くのドライバーが認識すべきでしょう。というのも、ドライブレコーダーの普及によって、これら違反行為の告発が格段にやりやすくなったからです。ドライブレコーダーの有効性は、今回の調査でも立証されています。
検挙事例のうち、映像証拠があったものが約8割。そのうちドライブレコーダーの映像があったものが約8割を占め、捜査に有用となっていることがわかりました。
妨害運転をするきっかけが、加害者側の一方的な思い込みの可能性もありますから、それを証明するためにも、映像は重要な証拠となります。
ということは、思わぬ行動をとられたことでついカっとなり、「ちょっとだけ威嚇してやれ」とばかりに、パッシングをしたり追い越しをしかけたりすると、加害者として告発される可能性も高まったことは、覚えておきたいところです。
なお警察庁では、不幸にもあおり運転に遭ってしまった場合の対応策として、「サービスエリアやパーキングエリア(PA)などの安全な場所へ避難する」、「警察に110番通報する」、「警察が来るまで車外に出ない」、「ドライブレコーダー等で相手の行動を記録する」などといったアドバイスをしています。
加えて、ドライブレコーダーのなかにはあおり運転対策として緊急通報機能付きのモデルも登場しています。
ドライブレコーダーは、“弱車”にとって強力な抑止力となりうるツールといえますから、この機会に検討されてみてはいかがでしょう。
※ ※ ※
加害者も被害者も、あらゆる年代で起きているあおり運転ですが、被害者にならないように注意するだけでなく、自分が加害者になる可能性があることも忘れてはいけません。
また、自分がほかのクルマの進行を妨げるような行為ではないと思っていても、相手がどう受け取るかはわかりません。
ドライバーは日常生活と同様に、クルマを運転する時も周囲への配慮、思いやりを持った運転を常に心掛け、自分本位にならず、「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って安全運転を心がけましょう。
※文中のデータはすべて警察庁への開示請求によって入手した「あおり運転に関する事例調査」より抜粋














