雨天時、クルマの「水はね」は訴えられる? 泣き寝入りが多い理由とは
雨の日が増える梅雨のシーズンは、走行中のクルマに水をかけられるトラブルも多いです。水はね・泥はねの被害で服が汚れた場合、ドライバーに賠償金を請求できるのでしょうか。
走行中のクルマに水や泥をひっかけられた! 賠償金は請求できる?
梅雨シーズンは、雨により路面が濡れることも多く、走行中のクルマによる「水はね・泥はね」が目立ちます。このとき、歩行者に水や泥がかかって服を汚してしまうケースも考えられます。
水はね・泥はねの被害を受けた場合、歩行者はドライバーに賠償金を請求することはできるのでしょうか。
クルマの水はね・泥はね行為は、道路交通法の「泥はね運転違反」にあたります。この違反内容について、道路交通法には以下のように記載されています。
道路交通法 第七十一条の一「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。」
上記に違反した場合、反則金として大型車自動車は7000円、普通自動車・二輪車は6000円、小型特殊自動車・原動機付自転車は5000円が求められます。
道路交通法上、違反とみなされる行為のため、歩行者はドライバーを訴えることができますが、現実には泣き寝入りする歩行者も多いといいます。
クルマの水はね・泥はね行為は、ドライバー自身が無意識におこなっていることが多いため、こうした状況に気づかないまま、その場を立ち去ってしまうことがほとんどです。
そのため、相手の特定が難しくなり、賠償金請求に必要な情報を集められず、諦めてしまう被害者が大半なのです。
相手を特定する場合、クルマのナンバー、車種、色といった情報をもとに被害届を出します。
結果、「ドライブレコーダーに残された映像で状況を確認できる」、「相手のドライバーが加害を認める」、といった状況に持ち込めれば損害賠償を請求できます。
一方、ドライブレコーダーをはじめとする明確な証拠を立証できず、ドライバーが否認した場合は、賠償金の請求は非常に難しいです。
実際、賠償金を請求できたとしても、クリーニング代と同等の少額で済まされます。そのため、かかる金額や手間を考えると、諦めてしまう歩行者が圧倒的に多いのが実情です。
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