衆院選19日公示! 活発化する「選挙活動」 選挙カーの騒音問題は「警察に通報」で問題ないのか

ルール違反の政治活動は、警察に通報可能

 各自治体が定める条例では、政治活動における拡声器の利用について具体的なルールは設けられておらず、警察による対処はあまり期待できないようです。しかし、公職選挙法においては、拡声器の使用に関して時間帯や場所など、細かいルールを設けています。

 公職選挙法 第百四十条では、拡声器を使った選挙活動は、「午前8時から午後8時の時間帯に限る」としているほか、「学校や保育園、病院、診療所、その他の療養施設の周辺では、拡声器を使った活動が許可されていない」としています。

 上記の規定に違反した選挙活動をおこなっている場合は、警察に通報して然るべき対処をとることができます。

 基本的には条例で守られている選挙活動も、法律を違反している場合は、警察による対応が期待できます。

公職選挙法に抵触する可能性があれば警察に通報を!
公職選挙法に抵触する可能性があれば警察に通報を!

 なお、選挙カーの騒音に耐えきれず、なかには選挙の妨害に踏み切ろうとする人がいますが、過去には妨害行為によって逮捕者も出ています。

 事件は、2007年7月に札幌市内でおこなわれた衆院議員の選挙で起こりました。当時、女性候補者の選挙カーに向かって、「うるさいんだ、この野郎」と怒鳴りつけて窓ガラスを叩いた男性が現行犯逮捕されています。

 このように、選挙カーの演説を打ち消すような妨害は、公職選挙法の第二百二十五条において、選挙の「自由妨害罪」にあたると規定されています。

 罰則は、4年以下の懲役あるいは禁錮または100万円以下の罰金と、非常に重い内容です。実力行使で選挙演説を止めようとするのは絶対にやめましょう。

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