引っ越したら免許証や車も住所変更が必要!? 手続きしないと一体どうなる?
クルマの登録住所を変更する場合は軽と普通車で違う
クルマも一緒に引っ越しする場合は、クルマの登録住所の変更(自動車保管場所証明書)も必要です。こちらは「引っ越し(住所変更)してから15日以内」という期限があります。
この手続きは、管轄の警察署でおこなえますが、運転免許証の住所変更に比べると、用意する書類が多くなります。
・印鑑
・自動車保管場所証明申請書(車庫証明)
・保管場所標章交付申請書
・保管場所の所在図、配置図
・保管場所使用権原疎明書面(自分の所有地の場合)
・保管場所使用許諾証明書(貸し駐車場などの場合)
これらの申請書類は警察署でもらってくるか、管轄の警察署のサイトからダウンロードすることが可能です。
基本的な考えとしては「車庫証明の取り直し」と同じですので、交付されるまでは1週間前後かかることも考慮しておく必要があります。
手数料(2000円から2200円程度+標章代500円)が別途必要になります。この車庫証明は、代理人が申請することもでき、その場合は委任状も必要になります。
軽自動車の場合は、車庫証明の代わりに引っ越し先の保管場所届出を申請しなければいけません。これは引っ越し先を管轄する警察署で手続きする必要があります。こちらも約1週間程度で交付されます。
住所変更の手続きをしていないと、自動車税の納付書や自動車保険の継続契約の案内、リコールの通知なども届かなくなるので注意が必要です。
また、ナンバー変更をしないまま走行していることもありますが、変更手続きしていないことが発覚した場合、罰金を科されることもあります。
ナンバーの再交付も15日以内に手続きしなければいけないことになっていますので、基本的に車庫証明の住所変更とナンバーの変更(再交付)はセットと考えておいたほうがよさそうです。
だいたいが車を買うに車庫証明が必要な理由を理解してりゃ当たり前の話なんだけど
公文書に眼を通さない奴なんてのは自分の車の諸元も何処吹く風だからな
行政音痴と言うか?購入時に多数書類に捺印したくせに書類の要を確認しない連中の毎度の落ちだな。