ウーバーだけじゃない!? 首都高立入りは年間400件も 約3割がアプリ誘導の誤進入か

コロナ禍により全国各地でウーバーイーツの加盟店・利用者が増えるなか、配達員が首都高を自転車で走るウーバーイーツスタッフの姿がSNSで話題となりました。自転車・歩行者の高速道路への進入に関して、どのような問題が発生しているのでしょうか。

ウーバーイーツ配達員が自転車で首都高に進入!どんな違反?

 全国各地でウーバーイーツの加盟店舗が増えるなか、東京都内では配達員が首都高を自転車で走る姿がSNSで話題となりました。なぜ、彼は首都高へ進入してしまったのでしょうか。

ウーバースタッフだけじゃない! 自転車ユーザーのマナーも問題になっている
ウーバースタッフだけじゃない! 自転車ユーザーのマナーも問題になっている

 コロナ禍により、現在もなお飲食のデリバリーサービスが盛んになるなか、街中で飲食宅配サービス「ウーバーイーツ」の姿を見かける機会が多くなりました。近年、ウーバーイーツに加盟する飲食店は増加傾向にあり、2020年3月末時点で2万店舗以上に達するといいます。

 しかし、人気が高まる一方で、配達員による交通事故や交通ルール違反が相次いで報告されているようです。なかでも、最近SNSで話題になりテレビでも取り上げられるほど注目されたのが、首都高を自転車で走行するウーバーイーツ配達員の姿です。事件の発覚は、Twitterによる動画投稿でした。

 2020年5月12日正午過ぎ、東京都新宿区付近の首都高4号上り線をウーバーイーツのバッグを背負った自転車が走行し、その様子をドライバーがTwitterに投稿したところ大きな話題となりました。

 翌13日、世田谷区の交番にて「動画に映っていた配達員と似た人物がいる」と通報が入り、警察官が男性に事情を聞くと、首都高を走行した張本人であることが発覚。経緯について配達員の男性は「時間短縮のためだった」と話しています。

 警察側は、重大事故に発展しかねないと判断したため、運営会社側に安全対策の強化を求める方針を示しているようです。

 では、こうした事件について、首都高はどのように受け止めているのでしょうか。首都高速道路株式会社の担当者は、次のように話します。

「首都高速道路は、道路法第48条の2第1項の規定に基づく自動車専用道路であり、人、自転車及び125cc以下の二輪車の立ち入りは認められていません。

 今回の立ち入りは違法な行為であるだけでなく、悲惨な事故につながる可能性が高い大変危険な行為のため、絶対におやめいただきたいと考えています。

 なお、歩行者や自転車等の立ち入りを見かけましたら、110番通報のほか道路緊急ダイヤル『#9910』へ通報をお願い致します」

※ ※ ※

 自らが違法行為をしないだけでなく、見かけた際は周囲の安全のために速やかな通報を心がけましょう。また、こうした立ち入りに関する問題について、道路交通法第8条では以下ように記載されています。

「歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない」

 罰則内容について、これに違反した「車両等の運転者」は、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられるとしています。

 なお、道路交通法の車両区分によると、ここで表現される「車両等」には自転車も含まれており、罰則対象となります。

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