反則金の未納で逮捕者が!? 反則金を支払わない人に待ち受ける末路とは
交通違反により青切符を切られると後日、反則金の支払いが求められます。そんな反則金の支払いを滞納してしまったことで、逮捕されるケースもあるようです。反則金の支払いルールは、どのように決められているのでしょうか。
滞納したら逮捕もありえる!? 交通違反の反則金
2020年5月12日、埼玉県で交通違反による取り締まりを受け、交通反則告知書(以下、青切符)を切られた男女6人が、反則金未納の疑いで逮捕されました。
埼玉県県警の調べによると、この男女6人は2017年9月17日から12月28日にかけて、速度超過、運転中の携帯電話使用、一時停止、信号無視などの疑いで違反の取締を受けており、反則金6000円から18000円の納付を求められていました。
しかし、再三の出頭要請に応じなかったことから、3年後の2020年5月に逮捕されることとなったのです。
今回のような事件は、過去にも起きているのでしょうか。埼玉県警の担当者は、以下のように話します。
「直近の2020年1月1日から4月末までに、同様の罪状で合計9人の逮捕者が出ています。ちなみに、昨年度は合計17人でした。
これまでと比べて、その数は増加傾向にあります」
このように、反則金の納付を滞納し続けると、刑事訴訟手続または少年審判手続で処理されることになります。
しかし、本来の期限となる「告知を受けた日の翌日から起算して7日以内」を過ぎてしまったからといって、すぐに逮捕や起訴をされるわけではありません。
では、どういった経緯で逮捕や起訴に繋がっていくのでしょうか。
まず、反則金の支払いは納付書に記載された期限内に、納付・領収証書と反則金をあわせて金融機関の窓口で納める必要があります。
もし、期日を過ぎてしまっても、納付書は再発行が可能なため、すぐに逮捕となるわけではありません。しかし、再発行を希望する場合は各都道府県警察の通告センターへ出頭する必要があります。
また、なんらかの事情で通告センターに出頭できない場合は、青切符告知から約40日後に反則金相当額と送付費用が合計された納付書が自宅に郵送されます。
これらの手続きに応じれば、支払い期日を過ぎてしまっても、すぐに刑事処分が下されることはありません。
しかし、警察からの催促に応じなければ、最終告知として「反則金未納通知書最終通知」が送付されます。
これを無視し続けてしまうと、通告センターではなく警察署への出頭が求められ、出頭に応じた後、検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されることになるのです。
さらに、この出頭命令に応じない場合は、逮捕や起訴となる可能性が考えられます。前出の埼玉県警の担当者は、以下のように話します。
「逮捕者は、反則金の未納付による複数回の通告に応じなかったため、逮捕に至りました」
交通違反の反則金は、1度支払期日を過ぎただけで逮捕されることはありません。しかし、今回埼玉県で起きた事例でいえば、違反してから約2年半も通告を無視し続けたことにより、逮捕となったようです。
警視庁によると2018年時点で、反則金の未納による逮捕者は524人にのぼったといいます。
一方で、反則金の納付は任意でもあることから、ネット上では「反則金の納付や出頭はしないほうが得」といった声もあがっているようです。
また、出頭要請に応じない違反者は都内だけでも600人に及ぶといわれていますが、警察側はこうしたネットの反響に対する強い対処に取り組むほか、今後も増え続けることが予想される滞納者に対し、厳しい取り締まりをおこなっていくとしています。
そもそも、反則金制度は刑事裁判の省略のための制度。なので、原則、刑事責任を問うなら刑事裁判にするべきなのに、違反が多すぎて裁判所が対応できなくなるから反則金制度が設けられた。しかし、そんなに違反が多くて大変なのは、なんでも違反となる法律の基準の方が問題だからだ。
すべての違反者が刑事裁判を求めて、裁判所を窒息させて、法律の基準の方をすべての違反者が刑事裁判を受けられる程度の数にするべきなのだ。それを省略して反則金で利益を得ようとする国民の面倒臭さと立場の弱さを狙った国の最悪の制度だ。
違反者には、きちんとした違反の構成要件があったのかどうか厳格に判断して刑事処分が下されるべきで、それを避けるために反則金で処理するのは、公務員に対する賄賂と同じ考えで、最悪の社会制度だ。