反則金の未納で逮捕者が!? 反則金を支払わない人に待ち受ける末路とは
知ってる?「反則金」と「罰金」の違い
反則金とともに、よく耳にする言葉が「罰金」です。このふたつの言葉には、いったいどういった違いがあるのでしょうか。
その答えは、「行政処分」と「刑事処罰」による違いです。
まず、反則金は行政処分になります。これは、交通違反の点数制度により、6点未満の比較的軽微なものに課せられる処分です。
また、反則金が科せられる青切符は、軽微な交通違反の刑事処罰を省略する役割を持っているので、いわゆる「前科」は付きません。
さらに、青切符特有の制度により、違反者の経済的負担が軽減されるよう配慮されているため、反則金も3000円から40000円の間に定められています。
しかし、反則金の支払いに応じない場合は、先述したように刑事処分に移行されるケースもあるので注意しましょう。
一方、罰金は「刑事処分」になるため、6点以上の重い交通違反に科せられます。
裁判所への出頭を求められ、裁判中に不服がなければ略式裁判という形で当日中に刑が確定します。
ここで不服がある場合は2周間以内に申立てることで、正式な裁判を受けることも可能です。
裁判の結果、有罪判決になると罰金・禁錮・懲役のいずれかが科されることになるのですが、仮に罰金のみで済んだとしても、犯罪歴として前科がついてしまいます。
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たとえ数千円の反則金であっても、支払いを拒み続けると最終的には逮捕され、有罪となれば前科がついてしまいます。
軽微な反則金で済まされているのは、あくまで「交通反則通告制度」による特例的な措置であることを、しっかりと理解しておきましょう。
そもそも、反則金制度は刑事裁判の省略のための制度。なので、原則、刑事責任を問うなら刑事裁判にするべきなのに、違反が多すぎて裁判所が対応できなくなるから反則金制度が設けられた。しかし、そんなに違反が多くて大変なのは、なんでも違反となる法律の基準の方が問題だからだ。
すべての違反者が刑事裁判を求めて、裁判所を窒息させて、法律の基準の方をすべての違反者が刑事裁判を受けられる程度の数にするべきなのだ。それを省略して反則金で利益を得ようとする国民の面倒臭さと立場の弱さを狙った国の最悪の制度だ。
違反者には、きちんとした違反の構成要件があったのかどうか厳格に判断して刑事処分が下されるべきで、それを避けるために反則金で処理するのは、公務員に対する賄賂と同じ考えで、最悪の社会制度だ。