反則金の未納で逮捕者が!? 反則金を支払わない人に待ち受ける末路とは

知ってる?「反則金」と「罰金」の違い

 反則金とともに、よく耳にする言葉が「罰金」です。このふたつの言葉には、いったいどういった違いがあるのでしょうか。

 その答えは、「行政処分」と「刑事処罰」による違いです。

 まず、反則金は行政処分になります。これは、交通違反の点数制度により、6点未満の比較的軽微なものに課せられる処分です。

 また、反則金が科せられる青切符は、軽微な交通違反の刑事処罰を省略する役割を持っているので、いわゆる「前科」は付きません。

交通違反を取り締まる警察のイメージ
交通違反を取り締まる警察のイメージ

 さらに、青切符特有の制度により、違反者の経済的負担が軽減されるよう配慮されているため、反則金も3000円から40000円の間に定められています。

 しかし、反則金の支払いに応じない場合は、先述したように刑事処分に移行されるケースもあるので注意しましょう。

 一方、罰金は「刑事処分」になるため、6点以上の重い交通違反に科せられます。

 裁判所への出頭を求められ、裁判中に不服がなければ略式裁判という形で当日中に刑が確定します。

 ここで不服がある場合は2周間以内に申立てることで、正式な裁判を受けることも可能です。

 裁判の結果、有罪判決になると罰金・禁錮・懲役のいずれかが科されることになるのですが、仮に罰金のみで済んだとしても、犯罪歴として前科がついてしまいます。

※ ※ ※

 たとえ数千円の反則金であっても、支払いを拒み続けると最終的には逮捕され、有罪となれば前科がついてしまいます。

 軽微な反則金で済まされているのは、あくまで「交通反則通告制度」による特例的な措置であることを、しっかりと理解しておきましょう。

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Writer: Peacock Blue K.K.

東京・渋谷を拠点とするオンライン・ニュース・エージェンシー。インターネット・ユーザーの興味関心をひくライトな記事を中心に、独自の取材ネットワークを活用した新車スクープ記事、ビジネスコラム、海外現地取材記事など、年間約5000本のコンテンツを配信中。2017年創業。

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