たった数秒の短縮 問題化する「コンビニワープ」 道交法の対象にならない理由とは
コンビニワープの対策は難しい?
コンビニワープは、道路交通法の扱いによる取り締まりは難しいものの、「建造物侵入罪」として成立する可能性が非常に高いとされます。
駐車場は、店舗と経営主体の所有権・賃借権といった権利が絡んでいる場所です。そのため、コンビニ側の承諾がなければ侵入することができません。
また、店舗に隣接している場合は建造物も含まれるため、コンビニワープが店舗側の意思に反する行為にあたるので、建造物侵入罪が成立するといいます。
さらに、「コンビニ利用者以外の駐車場利用はお断りしております」といった看板で警告をしていれば、成立する確率は高まります。民事上、不法行責任として問われる可能性は十分にありえるでしょう。

なかには、駐車場の真ん中にポールを置いて区切る、時間帯によって片方の出入り口を塞いで通り抜けできないようにする、といった対策を取っているコンビニもあります。
とはいえ、コンビニ側の自衛にとどまっているケースは目立ちます。現状、コンビニワープはドライバー側のモラルによる問題なので、完全に対策を打つことは難しいでしょう。
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現状、コンビニワープは道路交通法で取り締まることが難しいものの危険が伴う行為です。万が一、事故を起こした場合、罪に問われます。店舗側の措置によっては、建造物侵入罪として訴えられるケースもゼロではありません。
たった数秒、数十秒の行為で他人を命の危険に晒してしまうことを十分に理解し、モラルを持った安全運転を心がけましょう。
Writer: Peacock Blue K.K.
東京・渋谷を拠点とするオンライン・ニュース・エージェンシー。インターネット・ユーザーの興味関心をひくライトな記事を中心に、独自の取材ネットワークを活用した新車スクープ記事、ビジネスコラム、海外現地取材記事など、年間約5000本のコンテンツを配信中。2017年創業。






