たった数秒の短縮 問題化する「コンビニワープ」 道交法の対象にならない理由とは
コンビニワープの対策は難しい?
コンビニワープは、道路交通法の扱いによる取り締まりは難しいものの、「建造物侵入罪」として成立する可能性が非常に高いとされます。
駐車場は、店舗と経営主体の所有権・賃借権といった権利が絡んでいる場所です。そのため、コンビニ側の承諾がなければ侵入することができません。
また、店舗に隣接している場合は建造物も含まれるため、コンビニワープが店舗側の意思に反する行為にあたるので、建造物侵入罪が成立するといいます。
さらに、「コンビニ利用者以外の駐車場利用はお断りしております」といった看板で警告をしていれば、成立する確率は高まります。民事上、不法行責任として問われる可能性は十分にありえるでしょう。
なかには、駐車場の真ん中にポールを置いて区切る、時間帯によって片方の出入り口を塞いで通り抜けできないようにする、といった対策を取っているコンビニもあります。
とはいえ、コンビニ側の自衛にとどまっているケースは目立ちます。現状、コンビニワープはドライバー側のモラルによる問題なので、完全に対策を打つことは難しいでしょう。
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現状、コンビニワープは道路交通法で取り締まることが難しいものの危険が伴う行為です。万が一、事故を起こした場合、罪に問われます。店舗側の措置によっては、建造物侵入罪として訴えられるケースもゼロではありません。
たった数秒、数十秒の行為で他人を命の危険に晒してしまうことを十分に理解し、モラルを持った安全運転を心がけましょう。
大分県には宇市なんてないですよ
このたびはご指摘いただき、誠にありがとうございます。
修正いたしました。
近年と言われてもなぁ…。
もう10年以上前から言われているし、何件か交通事故を見たことがある。
ちょっとそのコンビニは構造的に変で、パイロンを設置したらそこに突っ込んで逆切れするドライバーも見たことがある。
道交法で縛れないなら他の法律で規制すればいいだけではないのか?
法律が無いなら新たに対策する為の法を作ればいい。政治家の仕事だ。
社会環境で問題が発生したら「規制する法が無いので放置」が正しい筈が無いだろう。
コンビニやガソリンスタンド等のチェーン店舗が独自に出来ないのは判るが、であれば本体ブランドを持つ会社が責任を持って何らかの措置をすべきでもある。
マスコミは浮き上がった問題を持って責任を持つべき会社等に取材し意見を出させて報道すべきだ。
しれが報道の仕事だろう。
また管理責任がある筈の私有地内の迷惑行為に何の対処対策もしないのは、犯罪幇助にも等しい。
単純にカラーコーンなどで区切る事でショートカットの阻止をするだけでも効果はあるだろう。
それに対する客の苦情には私有地内の安全管理責任による措置だと張り紙などすればいい。
文句や不満は言うけど何の工夫もしないのでは、店の嘆きに全く賛同できない。
そうやって何かある度に法律で規制すると世の中規制だらけになる。そして一度できた法律はなかなか止められなくなる。しまいには交差点角地の店舗は駐車場設営禁止とかになってしまう。
それにコンビニ側は被害者。あなたの論理は「痴漢は襲われる方の自衛が不足している」とか言ってしまう前時代の発言だ。大体コーンに風や人が当たって路上に飛び出たら?固定すれば悪意無く衝突した人や自転車に被害が出たら?またあなたは店舗の責任とのたまうのでしょう?無難なのは駐車場の車両配置を工夫するとかだが、それは店舗利用の利便性を下げてしまうかもしれない。あなたのように店の落ち度を「創造」し、規制規制と叫ぶ人たちが日本の経済を停滞・老化させていく。いいかげん自覚して欲しいものだ。
間接的ではありますが、歩道・路側帯を横切る際の一時不停止(道交法17条2項)を取り締まって、ショートカット効果を削ぐことはできないでしょうか?
道路交通法では取り締まれないが、住居不法侵入違反で取りしまれる。
理由は店舗などの商業施設に立ち入る場合、当該店舗にて買物をせずに駐車場に長時間停車した場合や、只通過するだけの場合は不法侵入となり、明らかに犯罪行為になります。
従って米主の主張はコンビニワープを助長する間違ったコメントです。
取締は難しいとの主張ですが、各コンビニには監視カメラが取り付けられているので、その動画を証拠として警察に提出すれば、不法侵入罪は成立します。但し犯人の顔と車のナンバーが読み取れる画質でないと難しいです。
>当該店舗にて買物をせずに駐車場に長時間停車した場合や、只通過するだけの場合は不法侵入となり、明らかに犯罪行為になります。
↑これは法律の構成要件も知らずに書いている素人ですね。住居不法侵入違反という違反はないです。
住居侵入罪の住居はとは「人が起臥寝食する場所」という意味があるので店舗は含まれません。
建造物侵入罪は、建物の内部には侵入していない場合は違反となりません。ただし、囲繞地にあたれば違反が成立するかもしれませんが、コンビニの駐車場は囲繞地にはなりえません。
まぁ、そんな感じで知ったかぶりして書こうとすると失敗するので、無理して自尊心を高めようとして書かないほうがいいですよ。