運転中のイヤホン通話は違反? 「ながらスマホ」罰則強化で注目 赤信号なら問題なし?
運転中の「ながらスマホ」禁止のボーダーラインはどこ?
前述の道路交通法 第71条5の5では、「当該自動車等が停止しているときを除き」とありました。では、赤信号で停車中でも違反となるのでしょうか。
道路交通法の条文を見る限りでは、赤信号での停車中は含まれないと解釈することも可能です。警視庁総合相談センターは、次のように説明します。
「厳密にいうと、赤信号での停車時にスマホを操作しても違反にはなりません。
道路交通法でも、『当該自動車等が停止しているときを除き』とあるように、タイヤが完全に停止していればスマホの操作は可能です。
それは、渋滞中の停車も同様で、徐行ではなくタイヤが完全に止まっている停車であれば取り締まりを受けることはありません」
※ ※ ※
重大な事故を巻き起こす可能性が高い運転中の「ながらスマホ」。違反になるからではなく交通事故を起こさないために、運転中は使用しないことが大切です。
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これが違反になるんなら
ハンズフリーになる前の白バイの無線通話もやし、呼び掛けもあかんやろってことやで?
白バイがやらんって認めたらOKやろ
だが記載する前にこーゆーのあったな~と考えてから投稿するなりしてくれ
公務中の警察官に道交法がそのまま適応されるわけがないだろ
見ててこっちが恥ずかしくなるからもう少し頭使ってから書き込んでくれ
白バイは一般人のバイク通行不可の区間もそのまま運転できるくらい一般人より特権がある。
一般人と同じ感覚で考えてはいけない。
ただし、一般人でも緊急時は運転中の通話を認められている。
そのうち同乗者と会話したら違反とか成りうるかもね?
これ、間違った記事でしょ。
「自動車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置を通話のために使用し、表示された画像を注視しないこと(中略)。」
って書いてある事の解釈が間違ってる。
「通話のために使用し、表示された画像を注視しないこと」っていうのは、「通話の為に操作して、画面を見るな」って事。
これをこの記事は
「スマホなど手に持って操作する、『もしくは』画面を注視すること自体が違反。」
としてる。コレは普通に間違っている。
「使用『し』」の『し』は『かつ(and)』
であって「もしくは(or)」では無い。
だから、警察も『通話する事は違反ではない』と言っている。
誤解を招く記事ですので、訂正をした方が良いですよ。
両耳を塞ぐイヤホンやヘッドホンは外の音が聞こえないとか何時の時代の話だよ
>「スマホなど手に持って操作する、『もしくは』画面を注視すること自体が違反。」
としてる。コレは普通に間違っている。
間違ってんのはそっちの方。
この文章には書いていなくても「画面を注視する事」自体が違反。
「し」の解釈の問題じゃない。
車載通話装置または、片耳での使用でBluetoothまたは有線イヤホンの専用スイッチで発信、着信が出来る場合に限り通話は可能。
って書けばいいだけの記事。
そうではない。記事にもある通り、各都道府県で道路交通法施行規則が定められているので一概に判断出来るものでは無い。