運転中のイヤホン通話は違反? 「ながらスマホ」罰則強化で注目 赤信号なら問題なし?

運転中の「ながらスマホ」禁止のボーダーラインはどこ?

 前述の道路交通法 第71条5の5では、「当該自動車等が停止しているときを除き」とありました。では、赤信号で停車中でも違反となるのでしょうか。

道路における交通の危険を生じさせた場合の携帯電話使用等では、免許の停止処分の対象となる
道路における交通の危険を生じさせた場合の携帯電話使用等では、免許の停止処分の対象となる

 道路交通法の条文を見る限りでは、赤信号での停車中は含まれないと解釈することも可能です。警視庁総合相談センターは、次のように説明します。

「厳密にいうと、赤信号での停車時にスマホを操作しても違反にはなりません。

 道路交通法でも、『当該自動車等が停止しているときを除き』とあるように、タイヤが完全に停止していればスマホの操作は可能です。

 それは、渋滞中の停車も同様で、徐行ではなくタイヤが完全に止まっている停車であれば取り締まりを受けることはありません」

※ ※ ※

 重大な事故を巻き起こす可能性が高い運転中の「ながらスマホ」。違反になるからではなく交通事故を起こさないために、運転中は使用しないことが大切です。

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Writer: くるまのニュース編集部

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