運転中のイヤホン通話は違反? 「ながらスマホ」罰則強化で注目 赤信号なら問題なし?
クルマを運転中にスマホの操作や通話に関する罰則が2019年12月1日より強化されました。では、イヤホンを使ったハンズフリー通話やカーナビと連動したBluetooth通話は問題ないのでしょうか。また、赤信号で停車中ならながらスマホは違反にならないのでしょうか。
イヤホンやBluetoothでの通話は使い方次第で違反になる?
2019年12月1日に改正道路交通法が施行され、運転中のスマートフォン操作(ながらスマホ)などに対する罰則が強化されました。
そのため、運転中の通話に関してはBluetoothやハンズフリーイヤホンなどの活用が推奨されますが、使い方次第では、道路交通法違反になる可能性もあるようです。
警視庁によると、クルマの運転時にスマホやカーナビなどの操作や画面を注視したこと(以下、携帯電話使用等)に起因する交通事故は、2008年時点で1299件だったのに対して、2017年には2832件に増加。2018年も前年と同レベルの2790件を記録しています。
そのため、前述のように道路交通法を改正することで、携帯電話使用等に対して罰則の強化および違反点数の引き上げがおこなわれました。
なお、スマホや携帯電話などでの通話や、スマホやカーナビゲーションなどの画面を注視する行為をおこなった場合の携帯電話使用等(携帯電話使用等[保持])では、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金。反則金は、普通車で1万8000円の違反点数3点に変更となっています。
罰則が強化されたことで、スマホにイヤホンを接続してハンズフリー通話する方法や、カーナビとスマホをBluetooth接続して、クルマのスピーカーとマイクを使って通話するが注目されています。
しかし、道路交通法 第71条5の5では、「自動車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置を通話のために使用し、表示された画像を注視しないこと(中略)。」とあります。
要約すると、スマホなど手に持って操作する、もしくは画面を注視すること自体が違反ということになります。
では、イヤホンでのハンズフリーやカーナビのBluetooth通話は違反にはならないのでしょうか。警視庁の交通課は次のように説明しています。
――運転中に通話をすることは違反なのでしょうか
道路交通法で禁止されているのは、携帯電話の保持や、携帯画面・ナビ画面の注視です。通話すること自体は違反ではありません。
――ハンズフリー通話は違反にならないのでしょうか
例えば、信号待ちを含む停車中に携帯電話を操作して電話をかけ、クルマが動き出す前に携帯電話の操作が終わっていれば違反にはなりません。
しかし、通話を終えるため走行中に携帯を操作したり、画面を注視すると違反になります。ナビ画面の操作でも同様です。
画面注視については、具体的な秒数が決められていません。何をもって注視と判断するのかについては、運転操作から注意がそれたときといえます。そして、その判断は現場の警察官に任せています。
――ほかに気をつけなければいけないことはありますか
運転中は、車外の音が常に聞こえる状態でなければいけません。よって、両耳を塞ぐイヤホンやヘッドホンを使って通話をしたら別の違反になります。
道路交通法では禁止されていない運転中の通話ですが、条例で禁止している自治体もあります。条例も常に改正されていますから、ご自身が住んでいる地域では通話が可能なのかどうか、対象の都道府県警で確認してください。
※ ※ ※
今回問い合わせた内容をまとめると、運転中でも機器の使用方法によって通話は可能ですが、自治体の条例や警察官の違いによっては取り締まられることがあると分かりました。
運転中に通話をしているときは、運転への注意力が少なからず削がれているので危険な行為であるともいえます。運転中に通話をしたいときでも、安全な場所にクルマをきちんと停車してから通話することをオススメいたします。
これが違反になるんなら
ハンズフリーになる前の白バイの無線通話もやし、呼び掛けもあかんやろってことやで?
白バイがやらんって認めたらOKやろ
だが記載する前にこーゆーのあったな~と考えてから投稿するなりしてくれ
公務中の警察官に道交法がそのまま適応されるわけがないだろ
見ててこっちが恥ずかしくなるからもう少し頭使ってから書き込んでくれ
白バイは一般人のバイク通行不可の区間もそのまま運転できるくらい一般人より特権がある。
一般人と同じ感覚で考えてはいけない。
ただし、一般人でも緊急時は運転中の通話を認められている。
そのうち同乗者と会話したら違反とか成りうるかもね?
これ、間違った記事でしょ。
「自動車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置を通話のために使用し、表示された画像を注視しないこと(中略)。」
って書いてある事の解釈が間違ってる。
「通話のために使用し、表示された画像を注視しないこと」っていうのは、「通話の為に操作して、画面を見るな」って事。
これをこの記事は
「スマホなど手に持って操作する、『もしくは』画面を注視すること自体が違反。」
としてる。コレは普通に間違っている。
「使用『し』」の『し』は『かつ(and)』
であって「もしくは(or)」では無い。
だから、警察も『通話する事は違反ではない』と言っている。
誤解を招く記事ですので、訂正をした方が良いですよ。
両耳を塞ぐイヤホンやヘッドホンは外の音が聞こえないとか何時の時代の話だよ
>「スマホなど手に持って操作する、『もしくは』画面を注視すること自体が違反。」
としてる。コレは普通に間違っている。
間違ってんのはそっちの方。
この文章には書いていなくても「画面を注視する事」自体が違反。
「し」の解釈の問題じゃない。
車載通話装置または、片耳での使用でBluetoothまたは有線イヤホンの専用スイッチで発信、着信が出来る場合に限り通話は可能。
って書けばいいだけの記事。
そうではない。記事にもある通り、各都道府県で道路交通法施行規則が定められているので一概に判断出来るものでは無い。