「走行車線 vs 追い越し車線」高速渋滞どっちが早い? 一般道へ迂回した方が早い?
追い越し車線を走り続けると違反になる!?
渋滞中は、走行車線と追い越し車線を均一に走行することで、渋滞緩和になることはわかりましたが、渋滞していな高速道路で追い越し車線を走行し続けることは「車両通行帯違反」に該当してしまう可能性もあります。
これに該当するのが「道路交通法 第20条(車両通行帯)」で、要約すると以下のような内容になります。
・原則として、通常は1番左側の車線(走行車線)を走行すること
・3車線以上ある場合は、もっとも右側(追越し車線)を通行してはいけない
・標識などで指定されている車両は、複数車線でも左側車線のみ走行できる
原則としてどんなクルマも、2車線の場合は左側、3車線の場合は左側または1番右側の車線を除く車線の車両通行帯を走行するというものです。
そして1番右側の車両通行帯、いわゆる追い越し車線は、あくまで一時的に前走車を追い越す場合や、どうしても車線変更が必要なときなどは走行しても良いという解釈になっています。
実際は多くのクルマが追い越し車線だけを走行しているケースもありますが、追い越し車線のみの長距離走行は「通行帯違反」として、取り締りの対象になってしまうこともあります。
とくに直線が長い高速道路では、追い越し車線をずっと走行しがちになりますが、目安として2km以上追い越し車線を走行し続けていると、覆面パトカーなどに取り締まられる可能性があるということです。
高速道路の交通違反では、「最高速度違反(スピード違反)」が約40万件に対し、「車両通行帯違反」の件数は7万件弱となっています(内閣府「平成29年度交通白書」)。
この車両通行帯違反は、違反点数1点、反則金6000円(普通車)となっています。スピード違反や煽り運転、路肩走行などと比べると軽微ではありますが、できるだけ走行車線も走行するように心がけましょう。
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追い越し車線を走行し続けることは車両通行帯違反に該当しますが、渋滞時には警察も追い越し車線上のクルマを検挙することはないようです。
しかし、追い越し車線から渋滞している走行車線への無理な割り込みや急な車線変更が、危険行為になってしまうこともあります。
追い越し車線を走行中に渋滞にハマってしまったら、そのままの車線をキープし、渋滞が解消したら速やかに走行車線に移動するのが良いでしょう。
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