高額請求から逮捕!? 悪質なETC不正が多発 障害者割引の悪用例も
偽造や制度の悪質利用… 不正行為はほかにも
料金所の強行突破以外にも、偽造クレジットカードを使用した不正通行の逮捕者も出ているようです。
2016年5月31日には、北陸自動車道の三条燕料金所において、偽装クレジットカードを使用して本来支払うべき料金を不正に免れたとして、不正作出支払用カード電磁的記録供用および詐欺の容疑で逮捕された事例があります。
また、2017年4月30日に東北自動車道の村田料金所及び泉料金所において、不正通行者2名が不正作出支払用カード電磁的記録供用及び詐欺の容疑で、宮城県警および新潟県警によって逮捕されています。
ETCカードもクレジットカード同様の扱いになるため、不正に使用することは許されません。また、入口と出口で異なるETCカードを使用することも認められていないため、SA/PAなどで抜いた場合でも再度同じETCカードを挿入するように注意が必要です。

そのほかにも、「障害者割引制度」を悪用した不正通行逮捕者も出ています。
2011年11月25日、東関東自動車道の習志野本線料金所から富里料金所において発生しています。
障害者手帳を有している親族名義で登録されたETC車載器とETCカードを用いて、障害者本人が乗車していないにもかかわらず割引を適用させたとして、ドライバーが電子計算機使用詐欺の容疑で逮捕されました。
また、2019年11月26日には第三京浜道路などのETCレーンにおいて、障害者である本人名義で登録しているETC車載器やETCカードを、登録車両以外に載せ替えてレーンを通過する行為を繰り返したとして、道路整備特別措置法違反の容疑でドライバーが逮捕された事例があります。
障害者割引制度は障害者本人が乗っていた場合であっても、事前に申請して登録した車両以外には適用されません。
今回のケースはうっかりといったミスではなく、初めから高速料金を不正に免れるためにおこなった悪質な行為であり、許されるものではありません。
Writer: Peacock Blue K.K.
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