新型コロナ対策でクラスター防止! 3月に集中する廃車等の手続き集中を分散化
国土交通省は2020年3月17日、自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和対策を地方自治体へ通知しました。
3月に集中する廃車手続きを分散させる狙い
新型コロナウイルス感染症の感染の流行を早期に終息させるためには、クラスター(集団)が次のクラスター(集団)を生み出すことを防止することが極めて重要であり、徹底した対応を講じていく必要がるといわれています。
このことから総務省は、地方自治体に「窓口の混雑緩和対策」に関する取りまとめを通知したことを受けて、国土交通省でも自動車の廃車などに係る窓口の混雑緩和対策を地方自治体へ通知しました。
この対策は、自動車の所有者に課される自動車税及び軽自動車税の賦課期日が4月1日であるため、廃車等の手続き(抹消登録等)を3月末までに終了させるよう申請が年度末に集中し、不特定多数の申請者が全国の運輸支局等及び軽自動車検査協会の窓口に訪れる傾向を考慮したもので、以下の手続きが対象となります。
・永久抹消登録を行う場合
・移転登録及び一時抹消登録を同時に行う場合
・移転登録及び輸出抹消仮登録を同時に行う場合の手続き
従来では所有している自動車を課税対象外とするためには、これらの手続きを3月31日までに完了させる必要がありました。
しかし、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために、各手続き開始時点から登録期間15日以内までにを引き延ばすことで、申請者の集中を避けるという対策が決定。
今回の通知により国土交通省は、3月中の来庁を避けての手続きを呼び掛けています。
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