免許証の「緑・青・金」どんな意味? うっかり失効や紛失したときの対処法とは?
免許証の紛失中に運転すると違反になる!?
免許の更新は、免許の有効期限が切れる誕生日の前後1か月、計2か月間の猶予が与えられています。
「運転免許更新のお知らせ」は、多少ばらつきはあるものの、誕生日の31日から40日前に各地域の公安員会からハガキで送られてきます。
免許証に記載されている住所に届くようになっているので、引越しなどで免許証の住所変更手続きを済ませていないと、以前の住所にハガキが届いてしまうので注意が必要です。
しかし、ハガキが届かなかったり紛失してしまった場合でも、免許の区分確認などで多少の時間はかかりますが、通常通り更新することが可能です。
免許の更新時期を過ぎてしまった場合は、1日でも早く更新手続きをしたほうが得策です。なぜなら、更新時期を過ぎてしまった場合の対応は、失効からの期間で大きく変わってくるからです。
●免許失効から6か月以内
6か月以内であれば、学科試験と技能試験が免除され、適性試験(視力検査など)だけで更新が可能です。
ただし、所定の講習を受ける必要がある上に、区分によって講習内容も違い、さらに住民票や申請料は別途かかるので、5000円前後の出費になります。
●免許失効から7か月から12か月以内
大型免許と普通免許に限っては、所定の講習と適正試験を受けると仮免許が取得できます。
この仮免許を取得して、5日以上の路上教習を教習所などで受講してはじめて、試験場で学科と技能試験が受験できるようになります。
●免許失効から1年以上
残念ですが、初心者として新たに免許を取得しなければいけません。
入院や長期の海外出張など止むを得ない事情がある人は、免許証が失効してから6か月以内に手続きすれば、学科試験と技能試験が免除になります。
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通常の更新だけでなく、気をつけたいのが免許証の紛失です。財布のなかに入れておいて、丸ごと紛失してしまうこともあるでしょう。
そんなとき、初めにすべきことは、最寄りの警察署、または紛失したであろう地域の警察署に運転免許証の「遺失物届」を提出することです。最近では、オンラインで申請できるところもあります。
また、手元に免許がない状態ということは「免許証不携帯」となり、反則金の対象になります。運転は免許証が見つかるか、再発行されるまで運転はできないのでご注意ください。
免許証の再交付は、運転免許試験場や運転免許更新センターで可能ですが、代理人による申請はできないので、必ず本人が申請する必要があります。
本人の住所や氏名、生年月日がわかるもの(住民票かマイナンバーカード、健康保険証など)と、再交付料3500円を払えば再交付されます。
また住民票がある地域の警察署でも手続きできますが、試験場や免許センターが即日発行なのに対し、警察署の場合は2週間程度時間がかかるといわれています。
免許更新は面倒ではありますが、運転をするためには必ずしなければいけない手続きのひとつです。
また、うっかり失効してしまうと、手間もお金も余分にかかってしまうので、更新のお知らせハガキが届いたらできるだけ早めに更新するようにしましょう。
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