運転免許更新で視力検査に落ちたらどうなる? 視力が回復したら「眼鏡等」は消える?

免許更新時におこなわれる適性検査では何がおこなわれる?

 運転免許を更新するためには、視力以外にも聴力などの体の状態が一定の基準を保っていることが求められます。

 運転免許の更新前におこなわれる適正検査は「視力検査(色彩識別能力検査を含む)」、「聴覚検査」、「運動能力検査」があり、このうちどれかひとつでも不合格だとその日は免許の更新ができないと明記されています。

視力矯正が必要な人の免許証の条件欄には「眼鏡等」が記載される
視力矯正が必要な人の免許証の条件欄には「眼鏡等」が記載される

●視力検査

 多くの人が所持している「普通免許(4輪・2輪)」では、片方ずつ0.3以上、両眼で0.7以上の視力が必要とされています。

 これが第二種免許や大型免許になると片眼で0.5以上ずつ、両眼で0.8以上が合格ラインとなっています。

 なお、片方の目が見えない場合は、もう片方の目の視力だけでなく、視野角が150度以上であることが検査クリアの条件になっています。

 視力検査に続き「色彩識別検査」もおこなわれます。これは信号機の色である「赤・青・黄色」を一定の距離からでも識別できるかを診断するものです。

●聴覚検査

 10メートルの距離で90デジベルの音が聞こえるかどうかを検査するものです。

「普通免許(4輪・2輪)」では補聴器の使用が認められていますが、「大型」や「けん引」「第二種免許」などは使用が認められていません。

 もっとも、日常会話に支障がなければ比較的簡単にクリアできる検査となっています。

●運動能力検査

 運転に支障がない程度の運動能力があるかを検査するものです。体に障害を持っているなどで運転席に座ることが困難な方や、四股(手や足)を全部失ってしまった場合などは、運転できる一定の能力がないと診断され、更新できない場合があります。

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