一般道で「80」標識? 首都高は「高速」でも一般道? なぜ増える法定速度超の速度標識
公道における最高速度(制限速度)は、じつはふたつの基準に大きく分けられます。「法定最高速度」と「指定最高速度」といい、法定速度よりも指定速度が優先されるといいますが、それぞれの上限速度は時速何キロで、どのような違いがあるのでしょうか。
最高速度には「法定」と「指定」の2種類がある
一般的に最高速度(制限速度)と呼ばれるものには、「法定最高速度」(法定速度)と「指定最高速度」(指定速度)があります。わかりやすくいうと、指定速度が法定速度に優先されます。
つまり法定速度が60km/hのクルマであっても、標識の数字で指定速度が定められている道路では、指定速度が優先されます。いくつか存在する「●●速度」には、それぞれ具体的にはどのような意味があるのでしょうか。
指定速度の多くは法定速度よりも遅い速度になっていますが、近年は指定最高速度の見直しが進んでおり、条件を満たしている場合は一般道路で70-80km/h、高速道路で120km/hという区間も存在します。
それでは、各種の「●●速度」について詳しくご紹介していきましょう。
●法定速度(法定最高速度)
法定速度とは、車種ごとに政令で定められた最高速度のことです。一般道路と高速道路でそれぞれに法定速度があります。
まず、一般道路(自動車専用道路、首都高速などの都市高速を含む)における法定速度を見ていきます。
・30km/h
原付
・60km/h
大型乗用自動車、普通乗用自動車、軽自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、大型貨物自動車、大型特殊自動車、トレーラー、普通自動二輪車(125cc以下)
・80km/h
緊急自動車
なお、高速自動車国道の本線車道であっても対面通行の区間(暫定2車線区間など)などでは一般道路と同じ扱いになります。
※ ※ ※
次に、高速道路での法定速度を見てみます。なお、ここでいう「高速道路」とは前述した内容にもあるとおり、東名や新東名、名神、東北道など高速自動車国道の本線車道のうち対面通行でない区間を指すものです。
・80km/h
大型貨物自動車、大型特殊自動車、トレーラー、車両総重量が8トン以上・最大積載量は5トン以上の中型貨物自動車、普通三輪自動車
・100km/h
大型乗用自動車、普通乗用自動車、軽自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、普通貨物自動車、車両総重量8トン未満・最大積載量5トン未満の中型貨物自動車、緊急自動車
※ ※ ※
なお、高速道路においては「法定最低速度」も存在します。道路標識などによって指定されている場合はその速度になりますが、とくに指定がない区間では50km/hが「法定最低速度」になります。根拠となる法律は、次のふたつです。
・道路交通法七十五条の四(最低速度)
「自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあってはその最低速度に、その他の区間にあっては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。」
・道路交通法施行令第二十七条の三
「法第七十五条の四の政令で定める最低速度は、五十キロメートル毎時とする。」
首都高速道路は、「高速」の名前がついていますが定義としては自動車専用道路となり、法定速度は一般道路と同様になります。したがって法定最低速度の規定はありません。
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