人の迷惑考えない? 低速走行「10キロおじさん」何が問題か 10年続けた「逆あおり運転」行為とは
あおり運転の被害者にならないためにも知っておきたい道路交通法
道交法第27条「追いつかれた車両の義務」はあまり知られていませんが、社会問題となっている「あおり運転」の被害者にならないためにも知っておくべき運転のルールです。
「追い越し車線」が指定されている道路においては、追い越しが終わって安全に走行車線に戻れる状況にあるにも関わらず、その車線をずっと走り続けることは「車両通行帯違反」として取り締まりの対象になります。

また、あおり運転の多くは、追い越し車線で進路を譲らないことがきっかけで発生しています。
高速道路や一般道路で車線が2車線以上ある場合、後続車が追い付いてきたら速やかに左車線に移ることがマナーであり、ルールといえます。
そして、「追いつかれた車両の義務」は自動車専用道路でも一般道でもドライバーが果たすべき義務になります。
簡単にいうと、「後続車が追い付いてきたら左に寄せて進路を譲る」「追い越しの間、加速してはならない」という法令です。
第27条は「車両通行帯がない道路」(片側一車線の道路)において適用されるルールです。
その道路が追い越し禁止であって、後続車を先に行かせたい場合には、クルマを左に寄せて完全に一時停止をして道を譲れば問題ありません。
前述したように、バス停に停まっているバスを追い越す場合や、停まっている工事用車両を追い越す場合と同じ扱いになります。
第27条には追い越しを妨害してはいけないことも明記されているので、道を譲ると見せかけて、急に速度を上げるなどして追い越しを妨害することも禁じられています。後続車が安全に追い越しが完了するまで、速度を上げずに見守りましょう。
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高速道路でも一般道路でも、後ろに速いクルマが来たらひとまず道を譲るのが鉄則です。常に前だけを見て制限速度以下で走っていれば安全運転、ということではありません。
周囲の交通状況を確認し、交通ルールを守りながら、後続車が追い付いてくることがあれば冷静に道を譲りましょう。あおり運転の被害者にならないための賢い運転です。
Writer: 加藤久美子
山口県生まれ。学生時代は某トヨタディーラーで納車引取のバイトに明け暮れ運転技術と洗車技術を磨く。日刊自動車新聞社に入社後は自動車年鑑、輸入車ガイドブックなどの編集に携わる。その後フリーランスへ。公認チャイルドシート指導員として、車と子供の安全に関する啓発活動も行う。









