不正改造車「43台」を“一斉検挙”! 「ただちにクルマを直しなさい!」命令も!? 「大黒PA」集結の“大迷惑”「爆音マフラー」「シャコタン」を排除! 「今後も取締ります」宣言 神奈川
神奈川県警は公式SNSで、首都高速の大黒PAで不正改造車の取り締まりを実施したと発表しました。今後もこうした取り締まりを継続するとしています。
今後も「大黒で取り締まりします」
神奈川県警は2025年7月10日、公式SNSを更新。首都高速の大黒PAで不正改造車の取り締まりを実施したと発表しました。今後もこうした取り締まりを継続するとしています。
一体どういうことなのでしょうか。

不正改造車とは、装置の取り付けや取り外し、改造などを行い、クルマの安全・環境基準を定めた「保安基準(道路運送車両の保安基準)」に適合しない状態のクルマを指します。
例えば、ライトの色の変更や光り方を変えると、止まっているのか進んでいるのか、減速しているのか判断がつきません。ほかから誤認されて事故を招くおそれがあります。
マフラーを外したり、基準に適合しない爆音マフラーを取り付けると、走行時だけでなくエンジン始動時やアイドリングするだけで騒音を撒き散らし、多大な迷惑を与えます。うるさすぎてクラクションや緊急車両の音なども聞こえません。
車高を極端に落としたいわゆる「シャコタン(車高短)」状態は、クルマを壊して走行不能になって迷惑をかける可能性があるほか、腹下を擦って道路設備を破壊したり、車体と接触して火花を発生させ、火災に至ることもあります。
さらに、いわゆる「出っ歯・竹ヤリ」と呼ばれるような、車体から大きくはみ出たウイングやスポイラーは、歩行者と接触したり、走行中に外れて事故を招くおそれがあります。
こうした不正改造は、二輪車では主に「暴走族」(珍走団とも)や「旧車會」、四輪車ではクルマを横滑りさせる「ドリフト族」、公道でレースする「走り屋」「ルーレット族」「環状族」などのグループをなしていることが多くあります。
しかもこれらの連中は、不正改造車で迷惑走行するだけに留まらず、夜にパーキングエリアや道の駅などを占領し、空ぶかしやドリフトなどの暴走行為を行うなど、近隣住民や一般ドライバーに多大な迷惑を及ぼしています。
神奈川県内では、首都高速の大黒PAや第三京浜の都筑PAなどが集会の場になっており、ヤビツ峠や宮ヶ瀬湖周辺、国道134号や129号、246号などで暴走する輩もいます。
神奈川県警はこうしたことから、6月を不正改造車の強化取り締まり月間と定め、神奈川運輸支局、自動車技術総合機構関東検査部などと連携し、大黒PAで特別街頭検査(検問)を実施しました。
合同で検査を実施した関東運輸局によると、今回の検査は6月21日、同PAで18時から21時半まで実施。クルマ53台に対し、不正改造がないかを調べたところ、43台のクルマで、最低地上高不足、回転部分の突出、騒音基準を満たさないマフラーの取付け、窓ガラスステッカー貼付等が確認されたといいます。
検挙された43台には「整備命令書」が交付され、保安基準に適合するようにクルマを修理し、15日以内に最寄りの陸運局などに持っていき、検査を受ける必要があります。
神奈川県警は、「今後も同様の取締りを実施する予定です」とし、6月の強化月間に留まらず、継続的な不正改造車の排除を目指していく方針です。
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首都高速では、大黒PAをはじめ、箱崎・辰巳(第1)・芝浦PAで改造車集結のため、毎週金曜日と土曜日の夜間にPAの閉鎖を実施。一般ドライバーがPAを利用できなくなっているなど、迷惑をおよぼしています。
また大黒PAと辰巳(第1)PAではしばしば検問も行っており、不正改造車の徹底した排除活動が続けられています。







































































