クルマに貼られたシールは剥がしちゃダメ? 罰金50万円が科されるケースとは

クルマに貼られているエコカー減税や排出ガス基準などのシールは、どこまで剥がしていいのでしょうか。今回は、シールの種類や意味、剥がしても良いものとダメなもの、そしてあとを残さず剥がす方法などを紹介します。

クルマに貼られたシール 剥がしていいものとダメなものとは?

 クルマには、さまざまなシールが貼られていますが、見た目の問題から剥がしたいと感じている人も多いようです。しかし、何も知らずに剥がしてしまうと、なかには罰金が科されるシールもあります。

 では、剥がしていいものとダメなものには、どのような違いがあるのでしょうか。シールの種類と合わせて確認します。

クルマに貼り付けられる車検ステッカー
クルマに貼り付けられる車検ステッカー

 まずは、クルマに貼られたシールの中でも代表格とされる「車検ステッカー」です。正式名称は「検査標章」といい、このシールは法律でフロントガラスに貼りつけることが義務付けられています。道路運送車両法には、以下の記載があります。

道路運送車両法 第六十六条
「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。」

 違反した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。

 ディーラーやガソリンスタンドで車検を依頼した場合は、基本的にはスタッフによって車検ステッカーを貼られますが、自分で車検を通す場合は、別途シールだけを渡されるケースが多いです。そのため、シールの貼り忘れにはくれぐれも注意しましょう。

 もし、シールを紛失してまった際は再発行手続きが可能ですが、手続き先に注意しましょう。普通自動車ならば運輸支局、軽自動車なら軽自動車検査協会となっています。

 次に確認するのは、「定期点検ステッカー」です。このシールは、定期点検を行った日付、工場の認証番号、次回の定期点検実施日が記載されており、整備の時期を確認できる役割を果たします。

 しかし、必ずクルマに貼り付ける義務はないため、点検後にシールを剥がしても問題ありません。シールを剥がす場合は、紛失してしまわないように車検証ケースと一緒に保管しておきましょう。

 反対に、期限切れの定期点検ステッカーを貼り付けていると、違反とみなされて罰則を受けるので注意してください。

 次に、「車庫証明ステッカー」です。自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則には、以下のように記載があります。

 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 第七条

「規定による保管場所標章の表示は、当該保管場所標章を当該自動車の後面ガラスに、当該保管場所標章に表示された事項が後方から見やすいようにはり付けることにより行わなければならない。ただし、当該自動車に後面ガラスがない場合、当該自動車の後面ガラスにはり付けた場合において保管場所標章に表示された事項を後方から見ることが困難であるときその他保管場所標章を当該自動車の後面ガラスにはり付けることが適当と認められない場合にあっては、当該自動車の車体の左側面に保管場所標章に表示された事項が見やすいようにはり付けることにより行わなければならない。」

 つまり、後面ガラスに見やすいように貼り付けなければなりません。ですが、何らかの事情で後面ガラスへ貼ることが難しい場合は、車体の左側面に見やすく貼り付けなければならないという内容です。

 基本的に、法律上は車庫証明ステッカーを貼り付けることが義務付けられています。しかし、車検ステッカーのように、剥がすことで罰則を受けるといった規定はありません。

 剥がしてしまうと、注意を受ける可能性もあるため、貼り付けておいたほうがいいでしょう。

 最後に、「低排出ガス車ステッカー」や「燃費基準達成車ステッカー」についてですが、これらのシール類は、剥がしても問題ありません。剥がすと減税対象外になることや、罰則を受けるということもないので、気になる場合は処分してしまいましょう。

 また、新車ディーラーの場合、「ステッカーを貼らないでほしい」と事前に頼んでおくこともできます。

※ ※ ※

 クルマに貼り付けられたシールのなかには、車検ステッカーのように、剥がすと罰則を受けるものがありました。一方で、定期点検ステッカーのように、期限が切れのものを貼ることで罰則が下されるケースもあります。

 剥がしていいものやダメなもの、そして剥がすべきものがあるため、正しく判断するためにも各シールの示す意味を理解しておくことが大切です。

クルマのステッカーは剥がしてOK? それともNG? 種類ごとにチェック(10枚)

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12件のコメント

  1. 定期点検切れのステッカーは違反の対象?車検切れはわかるが、そうなの?いつから変わった??

    • 自家用車と考えられる一般的な車は法定点検に対するペナルティーは無かったと思う。私も12ヶ月点検はしていない。

  2. 車庫証明取ったことないな。
    地域によっては不必要です。
    車検のステッカーも貼ってないと注意は受けると思いますが、罰金刑になることはほぼないです。

  3. 車検ステッカーも車庫証明ステッカーも貼らなくて問題無し
    適当な記事書くな

    • 貴方の方が適当です。
      しっかり法律で定められています。
      適当ではなく、事実の記事です。

  4. 昔から違反対象です。
    ステッカーにも明記されていますよ。

  5. 車庫証明は自分で取るので、車には貼らない。 「低排出ガス車ステッカー」や「燃費基準達成車ステッカー」は、納車されたら直ぐに剥がす。いずれも車検証に入れておく。ディーラーステッカーも剥がしてこれは捨てる。

  6. 「定期点検ステッカー」は整備士協会が点検促進のために
    公安委員会にわざわざ許可をとって特例で貼ってるだけのものなので、
    剥がすのもOKだし、保管する義務もない。
    なんで剥がした後でわざわざ車検証入れに保管しなければいけないのか理解できない。

  7. 嘘つきはやめよう
    車庫証明ステッカーは貼らなければならない?
    はー?車庫証明無しで普通自動車購入出来る地域がありますし軽自動車も車庫証明無しで
    購入出来る地域もあります
    車庫証明ステッカー貼る義務があるのならステッカーを貼って納車になるはずです

    • ド田舎で土地が多くあるようなところは車庫証明不要ですが、一般的には車庫証明を取らなければなりませんし張り付けなければなりません。田舎者には分からなかったですかね。

  8. 排ガス規制などのステッカーはメーカー出荷時に既に貼られています。ディーラーの方が親切心で剥がしてくれているだけです。

  9. 嘘コメでヘイト稼ぎか
    ご苦労なこった
    そうやって惨めな人生をこれからも送ってくれ

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