高速道でのトラブルはどう対処? 車両火災や事故、落下物の通報先とは
高速道路では落下物に注意! 事故を起こさないためには
高速道路上で起きるトラブルのなかには、車両火災や故障などでクルマが動かない事態となることのほかに、道路上の落下物と衝突して起きる事故もあります。
道路交通法第七十五条の十(自動車の運転者の遵守事項)では、「自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、(一部省略)積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。」と定められており、ドライバーに対して落下物防止の措置を取ることを求めています。
また、同第百十九条では「第七十五条の十(自動車の運転者の遵守事項)の規定に違反し、本線車道等において(一部省略)当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた者」(十二の三)に対して「(一部省略)三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。」と定められています。
落下物が発生する要因としては、積荷の固定が不十分となっていることがひとつ挙げられ、トラックの積荷はもちろん、ルーフラックを使用する場合などにも、荷物を確実に固定して落下物を発生させないよう注意が必要です。
NEXCO東日本は、「高速道路での落下物は、重大な事故につながります。出発前の確認はもちろん、長距離を移動するときにはロープの緩みがないかなど、SA・PAで再確認をお願いします」と呼びかけています。
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落下物事故を避けるには、制限速度を守るほか、運転に集中してわき見をしないなど、一般的な安全運転を心がけることが重要です。また、前述の#9910でも、落下物の通報を24時間体制で受け付けています。
後続のクルマに危険を及ぼすと思われる場合は、SA・PAなど安全な場所に停車してからかけるか、同乗者に依頼して通報するのが望ましいでしょう。
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