【飲み会時に注意!】今更聞けない飲酒運転の罰則はどれくらい? お酒が抜けるまでにかかる時間とは
2019年も終わりに差し掛かり、帰省や忘年会・新年会などでお酒を飲む機会が増える季節です。そんななか、飲酒運転には十分に気をつけなければなりませんが、罰則の重さはどれくらいなのでしょうか。
飲酒運転に注意! 今更聞けない罰則の重さとは?
2019年も終わりに差し掛かり、帰省などでお酒を飲むことが増えるシーズンです。地方へ行くと、公共交通機関の発達との兼ね合いで、クルマ移動が便利な場合も増えます。
しかし、そういったときに注意しなければならないのが、飲酒運転です。重大な違反行為であることは知られているものの、はたして飲酒運転ではどのような罰則があるのでしょうか。
飲酒運転は道路交通法65条第1項で規定されている「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」という文言が根拠とされており、飲酒運転で摘発されると、「酒酔い運転」か、「酒気帯び運転」のどちらかで処罰されることになります。
酒酔い運転とは、飲んだアルコールの量や数値に関係なく、運転手の状態によって判断されるものです。5年以下の懲役か100万円以下の罰金が科され、そして3年間の運転免許取り消しとなります。
一方、酒気帯び運転は呼気1リッター中のアルコール濃度で判断され、0.15mgから0.25mg検出されると、3年以下の懲役か50万円以下の罰金、そして90日間の運転免許停止となり、0.25mg以上が検出されると3年以下の懲役か50万円以下の罰金、そして2年間の運転免許取り消しとなります。
ちなみに、飲酒検問などで実施される検査を拒否した場合には、3か月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
なお飲酒運転は、クルマを運転した人のみが罰則の対象となる訳ではありません。酒を飲んだ後に運転をする人へクルマを提供した場合や、ドライバーに酒を提供したり勧めたりした場合、そして飲酒運転だと分かっていたにも関わらず同乗した場合にも罰則が課せられることがあります。
これは、飲酒運転自体と同じく道路交通法の65条において規定されています。
●道路交通法第65第2項
何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
●道路交通法第65第3項
何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
●道路交通法第65第4項
何人も、車両(中略)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運送して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第1項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
※ ※ ※
車両を提供した場合、酒酔い運転では5年以下の懲役または100万円以下の罰金、酒気帯び運転では3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
また、酒を提供した人や、クルマに同乗した人は、酒酔い運転が3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒気帯び運転が2年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
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