走行中の室内灯は点灯したら違反? 意外と知らない室内灯のルールとは
走行中に室内灯を点灯させると交通違反に該当するといいます。実際のルールはどのようになっているのでしょうか。
意外と知らない、室内灯を点けたままの走行は違反になる?
走行中に室内灯を点けていると、「道路交通法の違反対象になる」という話があります。では、どのような状態が違反行為に該当するのでしょうか。
俗にいわれる「走行中は室内灯を点けてはいけない」といった、走行中の室内灯についてのルールは、意外と知らない人も存在します。
じつは、走行中の車内灯について、道路交通法には明確な規則はありません。室内灯を点灯しながら走行していた場合、注意されるケースはあるようですが、明確な違反対象とはされていないのです。
ではなぜ、走行中に室内灯をつけてはいけないといわれるのでしょうか。それは室内灯が直接の原因ではなく、道路交通法で定められている「安全運転の義務」が深く関係しています。
道路交通法第70条には、以下の規定があります。
「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」
これに該当すると判断された場合は、違反対象となります。
そのため、室内灯を点けて書類やスマホなど、手元の何かを確認することは危険な行為とみなされますし、室内灯の明かりが窓に反射して外の道路状況が確認しづらくなることも危険とみなされます。
そういったケースでは安全運転義務違反となり、取り締まりを受ける場合もあるとのことです。実際に取り締まりをおこなう警察官は次のように話します。
「走行中に点灯していた場合、ガラスなどへ反射して運転の妨げとなっていたり、ほかのクルマの迷惑になっていると警察官が判断すれば、注意または取り締まりを行う可能性があります。走行中の使用は控えましょう」
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なお、後列の室内灯に関しては、窓ガラスに反射してドライバーの視界に影響する場合はNGとなりますが、足元や天井をうっすら照らす間接照明については対象外となっているようです。
また、音楽と連動して点滅する商品も販売されていますが、室内灯は点滅や光量が変化し続けるものはNGとなっているため、外から灯りが確認できる物については違反対象となる可能性が高いため控えましょう。
ちなみに、路線バスは室内灯を点けたまま走行していますが、これは乗客の安全確保の義務によるもので、一般車両とは反対に点灯の義務があります。常時点灯することで、乗客が頭上や足元が確認できるため、事故防止にもつながります。
走行中の室内灯は点灯せず、運転に集中しましょう。スマホなど何か確認したいものがあれば、安全な場所に停車してからおこないましょう。
確か?ヘッドレストに設置した後ろの座席で視るTVも車検の保安検査規準ではダメじゃなかっけかな?
まあ都心で星が見えにくいように車内灯を点けたら外の視界は削がれてしまうよね
>走行中の室内灯は点灯せず、運転に集中しましょう。
室内灯を点灯することと、運転に集中する事は、無関係だと思われます。
眠い時、室内灯をつけていた方が目が覚めると言ったことがあります。この理由から、夜間室内灯をつけたまま走行したいことが何回かあるのですが、違法ということで我慢してきました。
しかし、明確な違法で無いならば、つけたまま走ってみようと思います。
万が一警官と口論になった場合は戦ってみます。
安全運転義務違反であるならば、眠気を覚まして運転に集中することは、室内灯を点灯させることは、安全運転義務違反にはならないはずです。
視界が妨げられる。ですが、田舎の真っ暗なところではそうかもしれませんが、都市部の夜間は上がるので、室内灯の反射で外が見えなくなることは経験上ないので。