走行中の室内灯は点灯したら違反? 意外と知らない室内灯のルールとは

道交法では、色や設置場所に規定が。安易な室内灯のカスタムはNG?

 クルマの室内灯を好みのLEDにカスタマイズしているユーザーは意外に多いようです。実際にカー用品店には、さまざまな色や明るさのLEDライトが販売されているようですが、明確なルールは存在するのでしょうか。

室内灯が点灯していると、ガラスなどへ反射して運転の妨げとなっていたり、ほかのクルマの迷惑になる
室内灯が点灯していると、ガラスなどへ反射して運転の妨げとなっていたり、ほかのクルマの迷惑になる

 一般的なクルマの室内灯には白熱電球が採用されていますが、市販のLEDライトを用いて自分好みの室内灯にカスタマイズするユーザーも多いようです。

 また、足元を照らすフットライトなどは初めから標準装備されている車種もあり、カラフルなライトは車内をオシャレに演出してくれるため、人気のアイテムだといいます。

 しかし、気になるのは法律や車検との関係でしょう。室内灯について、何か明確なルールはあるのでしょうか。国土交通省が定める「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」の第62条には、室内灯についてのルールがいくつか定められています。

 まず、「自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上2.5m以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない」との記載があります。

 これは、室内灯が「後方を照射している」と判断された場合、オレンジ色と赤色の室内灯は違反対象となります。これは、後続車両がウインカーや車幅灯と勘違いしないためとされています。

 次に、「(前略)後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない」との記載がありますが、同時に「室内灯は除く」との記載があるため、白色の室内灯は問題ありません。

 さらに、「自動車(一般乗合旅客自動車運送事業用自動車を除く。)の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない」との記載もありますが、前列の室内灯に関して、青色や紫色はNGという内容です。

 以上をまとめると、色によってルールが異なっているようです。

「赤やオレンジ」は全ての室内灯で使用が禁止、「青や紫」はフロントガラス付近の室内灯で使用が禁止、それ以外の色については制限なし、となっています。

 なお、電球の種類については規定がないため、色付きの電球やLEDバルブのどちらを使用しても問題はありません。

 また、車検では、室内灯に関してのチェック項目などはありません。合格かどうかは各検査機関の判断に委ねられています。しかし、室内灯をカスタマイズしたことで不合格となったケースもあるようですので、室内灯はいじらない方が賢明といえます。

 室内灯のカスタマイズについて、前出の警察官は、「室内灯のカスタマイズは、規定の範囲内や車検に通る範囲であれば、基本的には問題ありません」と説明していました。

 室内灯のLEDライトは、消費電力が少ないことや安定した明るさが確保できることから、メーカー純正パーツとしても採用する車種が増えています。

 しかし、純正で採用されているLEDの室内灯は白熱球のように簡単に交換できるわけではなく、ユニットを外しての交換が必要なため、自由にカスタムするのは難しいとされています。

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2件のコメント

  1. 確か?ヘッドレストに設置した後ろの座席で視るTVも車検の保安検査規準ではダメじゃなかっけかな?
    まあ都心で星が見えにくいように車内灯を点けたら外の視界は削がれてしまうよね

  2. >走行中の室内灯は点灯せず、運転に集中しましょう。

    室内灯を点灯することと、運転に集中する事は、無関係だと思われます。

    眠い時、室内灯をつけていた方が目が覚めると言ったことがあります。この理由から、夜間室内灯をつけたまま走行したいことが何回かあるのですが、違法ということで我慢してきました。

    しかし、明確な違法で無いならば、つけたまま走ってみようと思います。

    万が一警官と口論になった場合は戦ってみます。

    安全運転義務違反であるならば、眠気を覚まして運転に集中することは、室内灯を点灯させることは、安全運転義務違反にはならないはずです。

    視界が妨げられる。ですが、田舎の真っ暗なところではそうかもしれませんが、都市部の夜間は上がるので、室内灯の反射で外が見えなくなることは経験上ないので。

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