運転時にヒヤリ 路上でのスケボーは違反か? 通行人も問題視する危険行為は事故の可能性も!?
スケートボード(スケボー)を車道で遊んでいる光景をときどき見かけます。ドライバーから見ると危険に思えますが、この路上スケボーは違反行為ではないのでしょうか。
路上スケボーは、利用者のモラルが問題か?
街で遊んでいる人を見かけることの多い遊具のひとつに、スケートボード(略:スケボー)があります。
安全な場所で遊ぶ分には問題ありませんが、まれに車道で遊ぶ人を見かけることもあり、ドライバーや歩行者の立場から見てヒヤッとした経験を持つ人もなかにはいるのではないでしょうか。
はたして、車道においてスケートボードで遊ぶことは、何らかの違反行為にあたるのでしょうか。
スケートボードはスポーツ用品店をはじめ、身近な場所で購入することができる遊具ですが、法律的にはどのような位置づけにあたるのでしょうか。
車輪が付いている乗り物、という点で「自転車と同じでは」と考える人も多いかもしれませんが、スケートボードに関する内容は軽車両(自転車)とは別に、道路交通法76条4項3号で定められています。
それによると、禁止行為として「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。」と定められており、すなわちスケートボード(ローラー・スケート)を車道で遊ぶことが、すべて違反行為にあたるわけではないということです。
また、スケートボードは軽車両ではないことから、車道での右側通行の禁止など、自転車に存在する交通ルールも適応されません。
「交通のひんぱんな道路」がどの程度の交通量を指すのかについては、車両や歩行者の数だけでなく、道幅なども関係してくるため、ケースバイケースといわれています。
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スケートボードを車道で遊ぶ行為が、すべてルール違反ではないものの、クルマや歩行者の通行が多い道路で遊ぶ行為が危険であることは変わりなく、住人から苦情が寄せられるケースもあります。
公表されているもののなかの一例としては、東京都・港区へ寄せられる区民からの声として、田町駅周辺で、平日夕方の道路が混雑する時間帯に、車道をスケートボードに乗って走行する光景が見られたことがあったといいます。
港区は、住民が区へ情報提供した場合や、区の関係者が巡回の際に見かけた場合などに、マナーの悪いスケートボード利用者へ向けて直接注意をおこなうことはあるというものの、根本的な解決には至っていません。
港区の担当者は、車道でのスケートボード利用の実態について、次のように話します。
「住民から寄せられる田町駅周辺のスケートボード関連の情報提供でいうと、駅の東口周辺が多いように感じます。考えられる理由としては、駅の東口方向から歩いて約1kmの場所に、スケートボードを利用できる『夕凪橋際遊び場』があることが挙げられます。
遊び場のなかでスケートボードを利用するのはまったく問題ないのですが、その利用者のごく一部において、車道でもスケートボードで走行してしまう人がいるのではないか、といったところです。
港区としては、今後も交通管理者である警視庁三田警察署と連携しながら、路上での危険行為などへの対策を強化してまいります」
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ドライバーの立場から見ると、運転時に気をつけるべきことはスケートボード利用者に限らず、歩行者や自転車の信号無視などさまざまなものがありますが、そういった不慮の事態も想定することがひとりひとりに求められています。
周囲の環境・地域の特徴も考慮しながら、注意して運転することが必要です。
スケートボードはあくまで遊具であって、道路で使用する事は禁止です。この前のスケボー腹ばいで轢かれてしまった子供は自業自得って事ですよね。
道路の管理人様のおっしゃる通り、スケートボードの道路(車道)での使用は禁じられています。警視庁に2020年に確認済みです。トラブルを避けるため、絶対に使用者や保護者に直接注意せず必ず110番するように強く指導されました。
直接注意すると、なぜダメだと大抵、大喧嘩になるそうです。
>遊び場のなかでスケートボードを利用するのはまったく問題ないのですが
とありますが、遊び場には基本的に「スケボー禁止」の立て札が立っていて、買ったはいいけど練習するところがないんですよねー。
もちろん、道路は本当に危ないので、絶対にダメ!と我が家では言っていますし、地方の私の住んでいる街では道路でスケボーしている人は見かけません。
我が家では有料のスケートボード場まで車で30分かけて連れて行っていますが、もっと近場で遊べるところないかなと探しても、ほんとにどこもかしこも禁止なんですよね…。
広めの公園の中に区切られた場所でいいからスケボーしてもいい所があるといいなと思います。