使用率約7割!? チャイルドシート未使用時の事故で子供に起きる悲劇とは

チャイルドシートの使用は義務! 何歳まで?

 日本では、6歳未満の子どもはチャイルドシートの使用が義務となっています。これは、子どもの発達や成長とは関係なしに年齢で決められています。

子供の体格に関わらず、6歳まではチャイルドシートの使用が義務付けられる
子供の体格に関わらず、6歳まではチャイルドシートの使用が義務付けられる

 しかし、5歳頃になると両親の判断によってそのまま座席に座らせるケースが増えています。JAFと警察庁のデータを見ても、5歳になると使用率は48.0%にまで落ちています。

 成長した子どもでも大人と比べれば体重や筋力がまったく違うため、事故にあわなくとも急ブレーキだけで吹き飛ばされてしまう可能性もあります。

 一般的な大人用のシートベルトは、身長約135cmから140cm以上の人間に対し安全効果が発揮されるよう作られているとされていますが、身長が足りているから安全ともいい切れません。どんなに子どもが嫌がろうとも「6歳まで」はチャイルドシートを使用しましょう。

 ちなみに、チャイルドシートの使用義務が免除されるケースには、どういったものがあるのでしょうか。

 道路交通法第七十一条の三項では、「(一部抜粋)疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない」と規定されています。

 具体的に免除される「やむを得ない場合」としては、道路交通法施行令第二十六条の三の二の三項に、8つが記されています。

●座席が構造上チャイルドシートを固定できないとき

●座席数以上の人数を乗せるため(乗車人数の制限内で)、乗車する幼児の数と同数のチャイルドシートが固定できないとき

●負傷や障害により、チャイルドシートの使用が健康保持上適当でないとされる幼児を乗せるとき

●肥満等、身体的な理由によりチャイルドシートの着用が困難なとき

●運転者以外の乗員が、授乳やその他の日常生活の世話を行っている幼児を乗車させるとき

●タクシーやバスなどの旅客として幼児を乗車させるとき

●特定非営利活動や公共の福祉を確保するためなど、やむを得ない場合に幼児を運送するとき

●応急救護のため、医療機関や官公署などに緊急に搬送の必要がある幼児を乗車させるとき

 要約するとこれらの場合がやむを得ない場合に当てはまり、チャイルドシートの使用義務が免除されます。

意味がなくなる? チャイルドシートの装着時の注意点とは(10枚)

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