若者の青春「ヒッチハイク」 高速道路のSA・PAで見かけるヒッチハイクは違法になる?

夏休みに入り、「学生時代の思い出に日本を一周してみよう!」など、チャレンジングな目標を掲げた若者たちが、ヒッチハイクをしている姿をたびたび見かけるようになりました。お金をかけずに長距離移動をすることが目的のこの行為。法的には問題ないのでしょうか。

お金がないけど旅に出たい!そんな若者の強い味方

 夏休みに入り、高速道路のサービスエリアなどでは、若者たちがヒッチハイクをしている姿をたびたび見かけるようになりました。

 若い世代が、日本一周などのチャレンジをする移動手段としては、とても有効な方法ですが、段ボールなどの厚紙に目的地を書いてクルマを止めるこの行為。法律的に問題はないのでしょうか?

ヒッチハイクをする姿が見られるSAのイメージ
ヒッチハイクをする姿が見られるSAのイメージ

 高速道路を管理するNEXCO東日本は、次のように話します。

「サービスエリアの駐車場は『道路』扱いになるので、違反かどうかは警察の管轄となります。

 店舗部分や駐車場と店舗の間の歩道部分でヒッチハイクする場合は、通行の邪魔にならなければNEXCOとして問題視はしません。

 ただ、サービスエリアやパーキングエリアは本来、お客様の休憩スペースとして運営・管理をおこなっている場所なので、利用上の注意にも掲げていますが、ほかのお客様の迷惑になる行為はやめて頂きたいと考えております」

 さらに、サービスエリアの駐車場部分および一般道でのヒッチハイクについて、警視庁交通相談センターは次のように話します。

「サービスエリア内の駐車場や、一般道でヒッチハイクをしているだけであればまったく問題はありません。

 ただ、無理矢理クルマを止めていたり、明らかに通行の邪魔になっていたりすると、ヒッチハイクとは別の部分で取り締まりの対象になることはあるかもしれません」

 ※ ※ ※

 ヒッチハイクをしながら旅をする利点としては、さまざまな出会いがあったり日常では得ることのできない経験ができることが挙げられます。

 しかし、おこなった場合はすべて自己責任となるほか、目的地と同じ方向に向かうクルマを探すというヒッチハイクの特性上、通行が激しい場所を動くことになるので、事故などには十分に注意して行動するようにしてください。

これがヒッチハイクのサイン! あなたは乗せる?乗せない?

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Writer: くるまのニュース編集部

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